母性健康管理について

妊娠がわかったら


 妊娠がわかったら、出産予定日や休業予定を会社に連絡しましょう。
 併せて、認可保育園の入所を希望する場合は、早めに市町担当部署から情報を入手しましょう。 また、子どもの送迎や万一の時の手助けとなる人の目処をたてておくなどの準備をはじめましょう。

※労働者は、妊産婦検診に必要な時間を会社に請求できるほか、悪阻や切迫流早産などにより主治医の指導があった場合、母性健康管理指導事項連絡カードを会社に提出し、医師の指導に従うことができます。

妊産婦検診を受けるために(男女雇用機会均等法第12条)


 妊産婦検診に必要な時間(通院休暇)を会社に請求できます。
 産前の場合
  妊娠23週まで 4週に1回
  妊娠24週から35週まで   2週に1回
  妊娠36週から出産まで 1週に1回 (※医師の特別な指示がある場合を除く)

※会社は労働者から請求があれば、年次有給休暇とは別に通院休暇を与える必要があります。
※通院休暇が有給か無給かは労使の話し合いになりますので、会社に確認が必要です。

体調が悪くなったら(男女雇用機会均等法第13条)


 医師等に指導事項を「母性健康管理指導事項連絡カード(又は診断書)」に記入してもらい、会社に提出します。
  (指導事項の例)
   1 通勤緩和
   2 休憩に関する措置
   3 妊娠中の症状等に対応するための作業の制限、勤務時間短縮や休業等必要な措置

※「母性健康管理指導事項連絡カード」は医師等の女性労働者への指示事項が適切に事業主に伝達されるために作成されたもので、診断書と同様の効力があります(文書料は受診機関に確認下さい)。
※殆どの母子手帳に様式が入っていますのでご覧下さい。
※勤務時間短縮や休業の間の給与の扱いについては、労使の話し合いになりますので、会社に確認が必要です。

母性健康管理指導事項連絡カードが新しくなりました!(令和3年7月1日適用)
 (「妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」の一部改正)
 

その他労働基準法の母性保護規定


◆時間外労働、休日労働、深夜業の制限を会社に請求できます(労働基準法第66条第2項、第3項)。
◆変形労働時間制が取られている場合、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働しないよう会社に請求できます(労働基準法第66条第1項)。
◆妊娠中の労働者は、軽易な業務への配置換えを会社に請求できます(労働基準法第65条第3項)
◆産前休業(労働基準法第65条第1項)
  出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から、請求すれば取得できます。
◆産後休業(労働基準法第65条第2項)
  出産の翌日から8週間は就業することができません。但し、産後6週間経過後、本人が請求し、医師が認めた場合は就業できます。
◆産前・産後休業の期間及びその後30日間の解雇は禁止されています。(労働基準法第19条)

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