次世代育成支援対策推進法
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◎ | 行動計画は、1つの企業について1つの行動計画を策定していただきます。(事業所ごとではありません) | ||||
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101人以上の労働者を雇用する事業主は、仕事と子育ての両立を図るために必要な雇用環境の整備などについて行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出る義務があります。また、平成21年4月1日以降に策定した行動計画については、社外への公表及び自社の労働者への周知を行なう義務があります。 | ||||
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100人以下の労働者を雇用する事業主は、行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出る努力義務があります。また、平成21年4月1日以降に策定した行動計画については、社外への公表及び自社の労働者への周知を行なう努力義務があります。
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《行動計画とは・・・》
◎ | それぞれの企業が、労働者の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない労働者をも含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、計画時期、目標、その達成のための対策と実施時期を定めるものです。(行動計画策定例をご参照下さい。) |
《目標の定め方は・・・》
◎ | 目標は、労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備などについて設定することとなります。 |
◎ | アンケート調査や意見聴取などの方法により、労働者のニーズを踏まえた目標とすることが重要です。 |
◎ | 企業の実情に応じていくつ設定しても構いませんが、可能な限り定量的な目標とするなど、その達成状況を客観的に判断できるものとすることが望ましいものです。 |
◎ | 関係法令で定められている最低基準そのものを設定するのではなく、それを上回る水準のものとすることが求められています。 |
※厚生労働省が定めた「両立指標」により当社の両立支援対策の進展度合いを把握するなどの活用をお勧めします。 |
《事業主の認定とは・・・》
◎ | 事業主は、雇用環境の整備に関し、行動計画に定めた目標を達成したことなど一定の要件を満たす場合に、申請を行うことにより都道府県労働局長の認定を受けることができ、認定を受けた事業主は、その旨を示す表示(マーク)を広告、商品、求人広告などにつけることができます。 | ||
◎ | 次世代育成支援対策に取り組んでいる企業であることが周知されることにより、企業イメージが向上し、その企業に雇用される労働者のモラールアップや、それに伴う生産性の向上、優秀な労働者の定着などが期待されます。 | ||
◎ | そのマークを求人広告やハローワークの求人票に記載することにより、優秀な人材を確保できることなどが期待されます。
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Q 行動計画には、どのような内容を盛り込めばよいのでしょうか?
・ | 認定を受けるためには(1)子育てを行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立を支援するための雇用環境の整備のための取組(2)働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための取組の項目を盛り込む必要があります。 |
・ | その他、自社の労働者に限定しない、雇用環境の整備以外の取組についての項目を盛り込むことも考えられます。 |
※ | 盛り込む内容の例は、「行動計画策定指針」をご覧下さい。 |
Q 子育てをする労働者がいなくても、行動計画を策定しなければならないのでしょうか?
・ | 雇用する労働者が101人以上いる場合には、子育てをする労働者がいるかいないかにかかわらず、行動計画を策定しなければなりません。 |
・ | 設定する目標としては、ノー残業デーの導入・拡充や多様就業型ワークシェアリングの実施など、対象を子育てをする労働者に限定しない取組や、職場見学の受け入れ、インターンシップの実施など、地域社会の一員として行う取組も考えられます。 |
Q 1つの計画が終了した後はどうするのですか?
・ | 平成37年3月31日まで、計画を策定することとされているため、基本的にはこの10年間を2年間から5年間の範囲に区切り、1つの計画が終了した後も、次の計画を策定していくこととなります。 |
・ | 2回目以降の計画は、前の計画の実施状況を点検し、その結果を次の計画に反映できるよう、計画期間の終了に合わせて次の計画が開始できるよう準備をしましょう。 |
モデル行動計画が厚生労働省ホームページ(2 モデル行動計画)からダウンロードできます。
詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧下さい。
☆ | 次世代育成支援対策推進法 |
☆ | 次世代育成支援対策推進法施行規則の一部改正 |
☆ | 行動計画策定指針 |
☆ | 両立指標に関する指針 |
企業の一般事業主行動計画等がご覧になれます。
☆ | 両立支援のひろば |