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平成29年10月1日施行「育児・介護休業法」の規定例 を公開
平成29年10月1日「育児・介護休業法」が再度改正されました。
改正内容は次の3点です。
1 1歳6か月以後も保育園等に入れないなどの場合、育児休業を最長2歳まで再延長できる
2 事業主は、労働者やその配偶者が妊娠・出産したこと等を知った場合に、個別に制度を知らせる(努力義務)
3 未就学児を育てながら子育てしやすいよう、育児目的で利用できる休暇制度を設ける(努力義務)
改正法リーフレット[PDF-709KB]
◎ 法改正に対応した規定例など、詳細は厚生労働省HPで公開中!
なお、平成29年1月1日付けで、「育児・介護休業法」、「男女雇用機会均等法」が改正されています。
改正の概要
育児・介護休業法の改正について(厚生労働省HPへリンク)
男女雇用機会均等法の改正について(厚生労働省HPへリンク)
改正内容は次の3点です。
1 1歳6か月以後も保育園等に入れないなどの場合、育児休業を最長2歳まで再延長できる
2 事業主は、労働者やその配偶者が妊娠・出産したこと等を知った場合に、個別に制度を知らせる(努力義務)
3 未就学児を育てながら子育てしやすいよう、育児目的で利用できる休暇制度を設ける(努力義務)
改正法リーフレット[PDF-709KB]
◎ 法改正に対応した規定例など、詳細は厚生労働省HPで公開中!
なお、平成29年1月1日付けで、「育児・介護休業法」、「男女雇用機会均等法」が改正されています。
改正の概要
育児・介護休業法の改正について(厚生労働省HPへリンク)
男女雇用機会均等法の改正について(厚生労働省HPへリンク)
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等室
- TEL
- 082-221-9247