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男女均等な取扱いについて
男女雇用機会均等法では、次のとおり性別を理由とした差別が禁止されています。また、実質的な男女双方に対する差別的取扱いを間接差別として禁止しています。
◆募集・採用
◆配置・昇進・降格・教育訓練
◆福利厚生(生活資金、教育資金の貸付など福祉増進のための資金貸付、生命保険料の一部補助や子の教育のための奨学金の支給など、福祉増進のための定期的な金銭給付、財形貯蓄に対する奨励金の支給等資産形成のための金銭給付、住宅の貸与)
◆職種・雇用形態の変更
◆退職の勧奨・定年・解雇・労働契約の更新
◆間接差別
次のようなことで困っていませんか?
◆募集・採用
・面接の時に女性だけに「結婚や出産をしても働き続けますか?」という質問をされた。
・説明会の時「男性の採用はない」と言われた。
◆配置・昇進・降格・教育訓練
・女性は営業職に配置させてもらえない。
・男性は人事考課で平均的な評価があれば昇進できるが、女性は特に優秀な評価がないと昇進できない。
・女性だけ結婚や子どもがいることを理由に降格の対象となっている。
・女性だけ接遇訓練の対象となっている。
◆福利厚生
・世帯主要件のある社宅を借りる場合、女性だけに住民票の提出を求めたり、配偶者の所得要件がつけられたりしている。
◆職種・雇用形態の変更
・「総合職」から「一般職」への職種変更について、制度上は男女共可能となっているものの、運用として男性は認められていない。
・女性は結婚したらパートへの変更を勧められる。
◆退職の勧奨・定年・解雇・労働契約の更新
・退職勧奨の年齢が女性と男性で異なっている。
・経営合理化にあたり、既婚女性だけが解雇対象となっている。
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等室
- TEL
- 082-221-9247