「自動車等」を働き方改革推進支援助成金の助成対象と申請した事業者の皆様へ
補助を受けた「自動車等」を事業実施計画に記載いただいた業務目的以外に使用(譲渡、交換、貸し付け、又は担保含む)することは認められていません。他の用途に使用した場合は、本補助金の取消となるほか、交付済みの補助金を返還していただくこととなります。
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雇用環境・均等室
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