職場におけるハラスメントの防止のために

職場におけるハラスメント対策は
すべての事業主の責務です

 企業規模に関わらず、職場におけるパワーハラスメント対策、セクシュアルハラスメント対策、  
 妊娠・出産等に関するハラスメント対策、育児、介護休業等に関するハラスメント対策は事業 
 主の義務です。
 

職場におけるハラスメントについて事業主が雇用管理上講ずべき措置の主な内容

 ①  事業主の方針の明確化及びその周知・啓発

 ・ハラスメントの内容、ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、管理監督者を含
  む労働者への周知啓発。
 ・行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等に規定し、管理監督
  者を含む労働者に周知・啓発。

 ②  相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

 ・ハラスメント相談窓口の周知。
 ・ハラスメント発生のおそれがある場合やハラスメントに該当するか否か微妙な場合であって
  も、広く相談に対応できる体制の整備。

 ③  職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応

 ・事実関係を迅速かつ正確に確認。
 ・事実関係の確認後は、速やかに被害者に対する配慮のための措置とともに、行為者に対する
  措置を適切に対応する。
 ・再発防止に向けた措置を講ずる。

 ④  併せて講ずべき措置

 ・被害者・加害者、事実関係の確認に協力した者のプライバシーを保護するために必要な措置
  を講じ、その旨を全労働者に周知する。
 ・事業主に相談したこと等を理由として、解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労
  働者に周知・啓発をする。




 ▽関連資料
  職場におけるハラスメント対策パンフレット
 

求職者等に対するセクシュアルハラスメント(就活セクハラ)について

 求職者等に対するセクシュアルハラスメント(就活セクハラ)とは 
 求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは、事業主が雇用する労働者による「性的な言動」により求職者等による求職活動等が阻害されるものをいいます。
 

◇事業主が雇用管理上講ずることが望ましい措置 

 求職者等(就職活動中の学生やインターンシップ生等)に対して、セクシュアルハラスメントを防止するため、事業主は、当該事業主が雇用する労働者が、他の労働者(他の事業主が雇用する労働者及び求職者を含む。)のみならず、個人事業主、インターンシップを行っている者等の労働者以外の者に対する言動についても必要な注意を払うよう配慮するとともに、事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)自らと労働者も、労働者以外の者に対する言動について必要な注意を払うよう努めること、あるいは、職場におけるセクシュアルハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化等を行う際に、就職活動中の学生等の求職者及び労働者以外の者に対する言動についても、同様の方針を併せて示すこと、これらの者から職場におけるセクシュアルハラスメントに類すると考えられる相談があった場合には、その内容を踏まえて、必要に応じて適切な対応を行うように努めることが雇用管理上望ましいとされています。

根拠規定:「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(平成18 年厚生労働省告示第615 号)」
 

 

◆令和8年10月1日よりすべての事業主において求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます! 詳細は特設ページへ! 




▽参考資料
 就職活動やインターンシップ中のハラスメントに関するお悩みは都道府県労働局にぜひご相談ください!   (リーフレット)
 事業主のみなさま 就活生等に対するセクハラ予防対策は万全ですか?(リーフレット)

 

 

顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)について

 顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)とは

 ①職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に
  関係を有する者の言動であって、
 ②その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範
  囲を超えたものにより
 ③当該労働者の就業環境を害すること

 上記①から③までの要素を全て満たすもの。
 

◇事業主が雇用管理上講ずることが望ましい措置 

 顧客等からの暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求等の著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)に関して、事業主は、相談に応じ、適切に対応するための体制の整備や被害者への配慮の取組を行うことが望ましく、また、被害を防止するための取組を行うことが有効であるとされています。

根拠規定:「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」
 

◆令和8年10月1日よりすべての事業主においてカスタマーハラスメント対策が義務化されます! 詳細は特設ページへ!

 
▽参考資料
 カスタマーハラスメント対策啓発ポスターはこちら(厚生労働省のページ)
 カスタマーハラスメント対策企業マニュアル
 カスタマーハラスメント対策リーフレット

 
 なお、詳細は厚生労働省HP:職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)をご覧ください。


◎ 法令・指針・通達等については厚生労働省のページをご覧ください。

 

活用コンテンツ

◎TEAM SHACHI(チームシャチ)× あかるい職場応援団 「NO!ハラスメント」動画

 【厚生労働省YouTubeチャンネル】
 ①https://www.youtube.com/watch?v=cp7ke90JeCs 
 ②https://www.youtube.com/watch?v=EbwaCaQH-lY
 ③https://www.youtube.com/watch?v=TIqp_Epi-I4
 ④https://www.youtube.com/watch?v=C0FBS0XIgJ0


◎あかるい職場応援団
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 研修用動画・資料、ポスター、規定例、マニュアル、裁判例など取り組みにそのまま活用できるツールなどを提供しています。

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