じん肺管理区分について
 
平成19年5月1日改定
 
 
目   次
 
1 じん肺とは
 
2 じん肺管理区分とは
 
3 じん肺管理区分の決定対象となる粉じん作業について
 
4 じん肺管理区分の決定申請について
 
5 じん肺管理区分の決定を受けた場合について
 
6 じん肺健康診断実施機関
 
7 様式及び記載例
 

 

1 じん肺とは
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   「じん肺」とは、トンネル工事の掘削作業や金属のアーク溶接作業等の粉じん作業
  において、主として小さな土ぼこりや金属の粒などの無機物又は鉱物性の粉じんの
   発生する環境で仕事をしている方が、その粉じんを長い年月にわたって多量に肺に吸
   い込み、この粉じんに対して肺が反応し、変化を起こした病気をいいます。
   
2 じん肺管理区分とは
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   「じん肺管理区分」とは、じん肺健康診断の結果に基づき、じん肺そのものを区分
したものです。
   じん肺管理区分は、管理1、管理2、管理3イ、管理3ロ、管理4の5段階に分
  かれています。
   管理1は、じん肺の所見がないという区分ですが、管理2以上は、じん肺の所見
  があるということを示しています。
   なお、じん肺管理区分は、地方じん肺審査医による審査を行って、都道府県労働
局長により決定されることから、健康診断を実施した医師の診断と異なることもあります。  
   
3 じん肺管理区分の決定対象となる粉じん作業について
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   じん肺管理区分の決定対象となる粉じん作業は、下表のとおりです。
   
じん肺法施
行規則別表
粉じん作業
1  土石、岩石又は鉱物(以下「鉱物等」という。)(湿潤な土石を除く。)を掘削する場所
における作業
ただし、次に掲げる作業を除く。
イ 坑外の、鉱物等を湿式により試錐する場所における作業
ロ 屋外の、鉱物等の動力又は発破によらないで掘削する場所における作業
2  鉱物等(湿潤なものを除く。)を積載した車の荷台をくつがえし、又は傾けることにより
鉱物等(湿潤なものを除く。)を積み卸す場所における作業(次号、第9号又は第18号
に掲げる作業を除く。)
3  坑内の、鉱物等を破砕し、粉砕し、ふるいわけ、積み込み、又は積み卸す場所におけ
る作業
ただし、次に掲げる作業を除く。
イ 湿潤な鉱物等を積み込み、又は積み卸す場所における作業
ロ 水の中で破砕し、粉砕し、又はふるいわける場所における作業
ハ 設備による注水をしながらふるいわける場所における作業 
4  坑内において鉱物等(湿潤なものを除く。)を運搬する作業
ただし、鉱物等を積載した車を牽引する機関車を運転する作業を除く。
5  坑内の、鉱物等(湿潤なものを除く。)を充てんし、又は岩粉を散布する場所における
作業
5の2  坑内であって、第1号から第3号まで又は前号に規定する場所に規定する場所に近
接する場所において、粉じんが付着し、又はたい積した機械設備又は電気設備を移設
し、撤去し、点検し、又は補修する作業
6  岩石又は鉱物を裁断し、彫り、又は仕上げする場所における作業(第13号に掲げる
作業を除く。)
ただし、次に掲げる作業を除く。
イ 火炎を用いて裁断し、又は仕上げする場所における作業
ロ 設備における注水又は注油をしながら、裁断し、彫り、又は仕上げする場所にお
ける作業
7  研ま材の吹き付けにより研まし、又は研ま材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは
金属を研まし、若しくはばり取りし、若しくは金属を裁断する場所における作業(前号に
掲げる作業を除く。)
ただし、設備による注水又は注油をしながら、研ま材を用いて動力により、岩石、鉱物
若しくは金属を研まし、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する場所における作業を除く。
8  鉱物等、炭素を主成分とする原料(以下「炭素原料」という。)又はアルミニウムはくを
動力により破砕し、粉砕し、又はふるいわける場所における作業(第3号、第15号又は
第19号に掲げる作業を除く。)
ただし、次に掲げる作業を除く。
イ 水又は油の中で動力により破砕し、粉砕し、又はふるいわける場所における作

ロ 設備による注水又は注油をしながら、鉱物等又は炭素原料を動力によりふるい
わける場所における作業
ハ 屋外の、設備による注水又は注油をしながら、鉱物等又は炭素原料を動力によ
り破砕し又は粉砕する場所における作業
9  セメント、フライアッシュ又は粉状の鉱石、炭素原料若しくは炭素原料若しくは炭素製
品を乾燥し、袋詰めし、積み込み、又は積み卸す場所における作業(第3号、第16号
又は第18号に掲げる作業を除く。)
10  粉状のアルミニウム又は酸化チタンを袋詰めする場所における作業
11  粉状の鉱石又は炭素原料を原料又は材料として使用する物を製造し、又は加工する
工程において、粉状の鉱石、炭素原料又はこれらを含む物を混合し、混入し、又は散
布する場所における作業(次号から第14号に掲げる作業を除く。)
12  ガラス又はほうろうを製造する工程において、原料を混合する場所における作業又は
原料若しくは調合物を溶解炉に投げ入れる作業
ただし、水の中で原料を混合する場所における作業を除く。
13  陶磁器、耐火物、けいそう土製品又は研ま材を製造する工程において、原料を混合
し、若しくは成形し、原料若しくは半製品を乾燥し、半製品を台車に積み込み、若しくは
半製品若しくは製品を台車から積み卸し、仕上げし、若しくは荷造りする場所における
作業又はかまの内部に立ち入る作業
ただし、次に掲げる作業を除く。
イ 陶磁器を製造する工程において、原料を流し込み成形し、半製品を生仕上げ
し、又は製品を荷造りする場所における作業
ロ 水の中で原料を混合する場所における作業
14  炭素製品を製造する工程において、炭素原料を混合し、若しくは成形し、半製品を炉
詰めし、又は半製品若しくは製品を炉出しし、若しくは仕上げする場所における作業
ただし、水の中で原料を混合する場所における作業を除く。
15  砂型を用いて鋳物を製造する工程において、砂型をこわし、砂落としし、砂を再生し、
砂を混練し、又は鋳ばり等を削り取る場所における作業(第7号に掲げる作業を除く。)
ただし、設備による注水若しくは注油をしながら、又は水若しくは油の中で、砂を再生
する場所における作業を除く。
16  鉱物等(湿潤なものを除く。)を運搬する船舶の船倉内で鉱物等(湿潤なものを除く。)
をかき落とし、又はかき集める作業
17  金属その他無機物を製錬し、又は溶融する工程において、土石又は鉱物を開放炉に
投げ入れ、焼結し、湯出しし、又は鋳込みする場所における作業
ただし、転炉から湯出しし、又は金型に鋳込みする場所における作業を除く。
18  粉状の鉱物を燃焼する工程又は金属その他無機物を製錬し、若しくは溶融する工程
において、炉、煙道、煙突等に付着し、若しくはたい積した鉱さい又は灰をかき落とし、
かき集め、積み込み、積み卸し、又は容器に入れる場所における作業
19  耐火物を用いてかま、炉等を築造し、若しくは修理し、又は耐火物を用いたかま、炉
等を解体し、若しくは破砕する作業
20  屋内、坑内又はタンク、船舶、管、車両等の内部において、金属を溶断し、アーク溶接
し、又はアークを用いてガウジングする作業
ただし、屋内において、自動溶断し、又は自動溶接する作業を除く。
21  金属を溶射する場所における作業
22  染土の付着した藺草を庫入れし、庫出しし、選別調整し、又は製織する場所における
作業
23  長大ずい道(著しく長いずい道であって、厚生労働大臣が指定するものをいう。)の内
部の、ホッパー車からバラストを取り卸し、又はマルチプルタイタンパーにより道床をつ
き固める場所における作業
24  石綿をときほぐし、合剤し、紡績し、吹き付けし、積み込み、若しくは積み卸し、又は石
綿製品を積層し、縫い合わせ、切断し、研まし、仕上げし、若しくは包装する場所におけ
る作業
 (注1)  粉じん障害防止規則に規定する措置を講ずる必要がないと当該作業場の属する
事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長が認定した作業は除きます。 
   
4 じん肺管理区分の決定申請について
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(1)  事業者の方は、上記3の作業に常時従事している又はしていた労働者にじん肺
健康診断(就業時・定期・定期外・離職時)を行ったとき、又は労働者よりじん肺
健康診断結果証明書の提出を受けたときに、じん肺の所見があると診断された場合
   は、申請しなければなりません。
(2)  事業者の方及び上記3の作業に常時従事している又はしていた労働者の方は、
いつでもじん肺健康診断を受けさせ又は受けて、申請することができます。
    事業者の方は、労働者の方が申請する場合、常時粉じん作業に従事する労働者
   又は労働者であった者である旨の証明に、ご協力をお願いします。
   
   申請に当たって必要な書類は、下表のとおりです。
  必 要 な 書 類
上記(1)
の場合
(1) エックス線写真等の提出書(様式第2号)
(2) じん肺健康診断結果証明書(様式第3号)
(3) エックス線写真(直接撮影による胸部全域の写真)
上記(2)

の場合
(1) じん肺管理区分決定申請書(様式第6号)
(2) 会社の倒産、廃止等により事業者証明が得られない場合、当時の上司又は同僚、
部下であった者の2名以上の証明書
(職歴(粉じん作業歴)証明書)
(じん肺の健康管理手帳の交付を受けている方又は以前にじん肺管理区分の決定
を受けたことのある方は、証明を省略できます。)
(3) じん肺健康診断結果証明書(様式第3号)
(4) じん肺健康診断の結果を証明する書面に職歴の記載がない場合、職歴申立書
(職歴(粉じん作業歴)申立書)
(5) エックス線写真(直接撮影による胸部全域の写真)
 (注1)  事業者証明も、当時の上司又は同僚、部下であった者の2名以上の証明も得ら
れない場合は、申請先の都道府県労働局労働基準部労働衛生課又は安全衛生課に
ご相談ください。 
 (注2)  じん肺健康診断の結果を証明する書面及びエックス線写真(健診機関等が保存
している場合を除きます。)は、7年間、事業者に保存義務があります。
   
   申請先は、下表のとおりです。
  申 請 先
上記(1)
の場合
 当該作業場の属する事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働基準部労働
衛生課又は安全衛生課
上記(2)

の場合
(1) 現在常時従事している又は常時従事していたがまだ事業場を退職していない場合
    当該作業場の属する事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働基準部
労働衛生課又は安全衛生課
(2) 事業場を退職した場合
    決定を受ける者の住所を管轄する都道府県労働局労働基準部労働衛生課又
は安全衛生課
   
5 じん肺管理区分の決定を受けた場合について
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(1) 事業者のとるべき措置について
    4(1)の場合、使用する労働者のじん肺管理区分の決定通知を受けた事業者は、
じん肺管理区分じん肺管理区分等通知書(様式第5号)より労働者に通知し
なければなりません。
    また、管理区分に応じて、下表の措置を講じる必要があります。
管理区分 講ずべき措置
管理1 就業上の特別な措置なし
管理2 粉じんばく露の低減措置の努力義務
管理3イ 粉じんばく露の低減措置の努力義務
管理3イ 都道府県労働局長からの勧奨を受けた場合粉じん作業からの転換の努力義務及
び転換させた場合平均賃金の30日分の転換手当の支払
管理3ロ 粉じん作業からの転換の努力義務及び転換させた場合平均賃金の30日分の転換
手当の支払
管理3ロ 都道府県労働局長からの指示を受けた場合粉じん作業からの転換義務及び転換さ
せた場合平均賃金の60日分の転換手当の支払
管理2又は
3で合併症
り患
労災保険による療養
管理4 労災保険による療養
(注1)  じん肺の合併症として法令で認められているのは、「肺結核」、「結核性胸膜
炎」、「続発性気管支炎」、「続発性気管支拡張症」、「続発性気胸」、「原発
性肺がん」の6つの疾病です。
(注2)  労災保険の請求手続については、最寄り又は最終粉じん作業事業場を管轄する
労働基準監督署にご相談ください。
   
(2) 労働者のとるべき措置について
    粉じん作業に従事した事業場に勤務している間は、事業場で定期的にじん肺健
   康診断が行われますが、退職後は自分で自分のじん肺の状態を把握していく必要が
あります。
    そのため、じん肺管理区分が「管理2」又は「管理3イ、ロ」の決定を受けている方
で、退職予定の方及び既に退職している方は、都道府県労働局長より「健康管理手
帳」の交付を受け、都道府県労働局と委託契約を結んでいる医療機関で、無料で
定期的に年1回、「管理2」の方は肺がんに関する検査、「管理3イ、ロ」の方はじん肺
健康診断を受けることができます。
    なお、健康管理手帳については、当局HPの「健康管理手帳制度について」を
   ご参照ください。  
   
6 じん肺健康診断実施機関
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   福島労働局内でじん肺健康診断を実施している医療機関は、
  呼吸器科のある医療機関です。
   なお、じん肺健康診断を実施してくれるかどうかは、
  各人で医療機関に確認してください。
   
7 様式及び記載例
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(1) 様式
エックス線写真等の提出書(様式第2号)
じん肺健康診断結果証明書(様式第3号)
じん肺管理区分決定申請書(様式第6号)
職歴(粉じん作業歴)証明書(様式任意)
職歴(粉じん作業歴)申立書(様式任意)
じん肺管理区分決定等通知書(様式第5号)
(2) 記載例
エックス線写真等の提出書(様式第2号記載例)
じん肺管理区分決定申請書(様式第6号記載例)
職歴(粉じん作業歴)証明書記載例
職歴(粉じん作業歴)申立書記載例
じん肺管理区分決定等通知書(様式第5号記載例)

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 健康安全課 TEL : 024-536-4603

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