健康管理手帳制度について
令和6年 2月 1日改定
目   次
 
1 健康管理手帳とは

2 健康管理手帳が交付される業務及び要件について

3 健康管理手帳の交付申請について

4 健康管理手帳の交付を受けた場合について

5 氏名又は住所を変更した場合について

6 健康管理手帳を失くしたり又は損傷した場合について

7 健康管理手帳の記載欄がなくなった場合について

8 健康管理手帳の交付を受けている方が死亡された場合について

9 健康診断実施委託医療機関

10 様式及び記載例
 


1 健康管理手帳とは

「健康管理手帳」とは、がん、じん肺、中皮腫のように発病までの潜伏期間が長く、また、重篤な結果を起こす疾病にかかるおそれのある人々に対して、これらの疾病の早期発見に努めてもらうため、健康診断を無料で受診できるよう交付する手帳のことをいいます。
 これは、在職中の健康管理については事業者にその義務が課せられていますが、退職後は国が健康管理を行うという制度に基づいています。
 退職後、該当する方は是非申請して健康管理手帳の交付を受けて健康診断を受診し、健康管理を行ってください。  


2 健康管理手帳が交付される業務及び要件について

   健康管理手帳が交付される業務及び要件は下表のとおりです。
令23条号別 業       務 要   件
1

ベンジジン及びその塩(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

当該業務に3月以上従事した経験を有すること。(注1)
2

ベータ-ナフチルアミン及びその塩(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

12

ジアニシジン及びその塩(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

3

粉じん作業(じん肺法(昭和35年法律第30号)第2条第1項第3号に規定する粉じん作業をいう。)に係る業務(注2)

じん肺法の規定により決定されたじん肺管理区分が管理2又は管理3であること。
4

クロム酸及び重クロム酸並びにこれらの塩(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務(これらの物を鉱石から製造する事業場以外の事業場における業務を除く。)

当該業務に4年以上従事した経験を有すること。
5

無機砒素化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。)を製造する工程において粉砕をし、三酸化砒素を製造する工程において焙焼若しくは精製を行い、又は砒素をその重量の3パーセントを超えて含有する鉱石をポット法若しくはグリナワルド法により製錬する業務

当該業務に5年以上従事した経験を有すること。
6

コークス又は製鉄用発生炉ガスを製造する業務(コークス炉上において若しくはコークス炉に接して又はガス発生炉上において行う業務に限る。)

当該業務に5年以上従事した経験を有すること。
7

ビス(クロロメチル)エーテル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

当該業務に3年以上従事した経験を有すること。
8

ベリリウム及びその化合物(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあっては、ベリリウムをその重量の3パーセントを超えて含有するものに限る。)を含む。)を製造し、又は取り扱う業務(これらの物のうち粉状の物以外の物を取り扱う業務を除く。)

両肺野にベリリウムによるび慢性の結節性陰影があること。
9

ペンゾトリクロリドを製造し、又は取り扱う業務(太陽光線により塩素化反応をさせることによりペンゾトリクロリドを製造する事業場における業務に限る。)

当該業務に3年以上従事した経験を有すること。
10

塩化ビニルを重合する業務又は密閉されていない遠心分離機を用いてポリ塩化ビニル(塩化ビニルの共重合体を含む。)の懸濁液から水を分離する業務

当該業務に4年以上従事した経験を有すること。
11 石綿等を製造し、又は取り扱う業務(直接業務)(注3)

次のいずれかに該当すること。

(1)両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。

(2)石綿等の製造作業、石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等の張付け、補修若しくは除去の作業、石綿等の吹き付け作業又は石綿等が吹き付けられた建築物、工作物等の解体、被砕等の作業(吹き付けられた石綿等の除去の作業を含む。)に1年以上従事した経験を有し、かつ初めて石綿等の粉じんにばく露した日から10年以上を経過していること。

(3)石綿等を取り扱う作業(前号の作業を除く。)に10年以上従事した経験を有していること。

(4)前2号に掲げる要件に準ずるものとして厚生労働大臣が定める要件に該当すること。 

両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚の陰影があること。

11  石綿の粉じんを発散する場所における業務(周辺業務)   両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。
13 

1,2-ジクロロプロパン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を取り扱う業務(厚生労働省令で定める場所における印刷機その他の設備の清掃の業務に限る)

 当該業務に2年以上従事した経験を有すること。
14

オルト-トルイジン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

当該業務に5年以上従事した経験を有すること。

15

3,3’-ジクロロ-4,4’-ジアミノジフェニルメタン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

当該業務に2年以上従事した経験を有すること。

(注1)ベンジジン、ベータナフチルアミン又はジアニシジンに関する業務の従事期間を合計すれば
3月以上となる方は交付要件を満たします

(注2)粉じん作業には、石綿を取り扱う作業も含まれているため、石綿を取り扱う作業に従事した方については、交付要件を満たす「11」だけでなく「3」の健康管理手帳の交付を受けることができます。

(注3)(2)の作業に従事した月数に10を乗じて得た数と(3)の作業に従事した月数を合計して120ヵ月以上の場合には手帳を受け取ることができます。

     

3 健康管理手帳の交付申請について

 上記2の交付対象業務に従事した経験があり、かつ、上記2の交付要件に該当する離職者の方は、健康管理手帳の交付を申請することができます
 事業者の方は、申請者の方の退職に際しての申請にあっては申請事務を代行していただきますようご協力をお願いします。

  申請に当たって必要な書類は、下表のとおりです。
 

1 健康管理手帳交付申請書(様式第7号)
  ・・・どの申請でも必要です。

2 申請者本人が記載した従事歴申告書(様式第1号)

  ・・・どの申請でも必要です。

3 事業者による従事歴証明書(様式第2号又は様式第3号)

  ・・・粉じん業務以外の申請の場合必要です。

  事業者による証明書が得られない場合

  (1)本人が記載した従事歴申立書(様式第4号又は様式第5号)

  (2)同僚2名以上による従事歴証明書(様式第6号又は様式第7号)

   ※(2)の同僚による証明書が得られない場合

    ア:特定化学物質健康診断、石綿健康診断の結果通知等の写し
    イ
 :社会保険の被保険者記録 ウ:給与明細書の写し 
    エ:雇用保険に係る証明書
     

4 粉じん業務の場合は、上記1及び2の書類に加えて次の(1)の書類
   (1) じん肺管理区分決定通知書(管理2・管理3イ・ロ)の写し(申請者が交付
    を受けたもの)

5 石綿業務の場合で、両肺野に石綿による不整形陰影又は胸膜肥厚の陰影がることをもって申請する場合は、上記1、2及び3の書類に加えて次の(1)の書類等

 (1)胸部エックス線直接写真又は特殊なエックス線撮影による写真及び不整形陰影又は胸膜肥厚の陰影がある旨の記述等のある医師による診断書(同様の記載のある石綿健康診断個人票の写し又はじん肺健康診断結果証明書の写しでも可)

6 ベリリウム業務の場合は、上記1、2及び3の書類に加えて次の(1)の証明書

 (1)胸部エックス線直接写真又は特殊なエックス線撮影による写真及び慢性の結節性陰影がある旨の記述等のある医師による診断書(同様の記載のある特定化学物質健康診断個人票の写し又はじん肺健康診断結果証明書の写しでも可)

 

(注1) じん肺健康診断結果証明書及びじん肺健康診断において撮影されたエックス線
    写真は7年間、石綿に係る石綿健康診断個人票は40年間、事業者に保存義務が
    あります。

  申請先は、下表のとおりです。
 
  申 請 先
退職の際に既に交付要
件を満たしている場合
申請者が対象業務に従事していた事業場を管轄する都道府県労働局の健康課又は健康安全課
退職後初めて交付要件
を満たすこととなった場合
申請者の住所を管轄する都道府県労働局の健康課又は健康安全課


4 健康管理手帳の交付を受けた場合について

 健康管理手帳の交付を受けると、都道府県労働局長より指定された時期(福島労働局では下表のとおりです。)に指定された医療機関で、下表の項目による健康診断を年2回(じん肺の健康管理手帳については年1回)無料で受けられます。
 健康診断を受診する医療機関や受診時期については、健康管理手帳を交付する際に通知します。
 健康管理手帳は、指定された時期、かつ、指定された医療機関以外では利用できません。
 また、健康管理手帳を他人に譲渡したり、貸与したりすることはできません。
  健康診断の実施時期及び項目は下表のとおりです。
令23条号別 時 期 項    目
1 2 月
及 び
8 月
(年2回)

一次健診(全項目実施)
1 業務の経歴の調査
2 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
3 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査

4  尿中の潜血検査
5  尿沈渣(さ)検鏡の検査
6  尿沈渣(さ)のパパニコラ法による細胞診の検査
二次健診

 前各号の調査又は検査の結果に基づき、医師が必要と認める者について、  膀胱(ぼうこう)鏡検査、腹部の超音波による検査、尿路造影検査等の画像検査

2
12
    3
 (じん肺管理
 区分が管理
 2の者)
7、8月
(年1回)

一次健診(全項目実施)
 1 粉じん作業についての職歴の調査
 2 エックス線写真(直接撮影による胸部全域のエックス線写真をいう。以下同じ。)による検査
二次健診
 エックス線写真による検査の結果、じん肺の所見があると診断された者のうち、原発性肺がんにかかっている疑いがないと診断された者以外の者については、医師が必要と認める場合、胸部らせんCT検査及び喀痰細胞診

3
 (じん肺管理
 区分が管理
 3の者)
6 月
(年1回)

一次健診(全項目実施)
 1 粉じん作業についての職歴の調査
 2 エックス線写真(直接撮影による胸部全域のエックス線写真をいう
以下同じ。) による検査
 3 胸部に関する臨床検査及び肺機能検査
   ただし、肺機能検査については、エックス線写真による検査の結果、一側の 肺野の3分の1を超える大きさの大陰影(じん肺によるものに限る。)があると認められる者、 結核精密検査の結果、肺結核にかかっていると診断された者並びにエックス線写真による検査、胸部に関する臨床検査及び肺結核以外の合 併症に関する検査の結果、じん肺の所見があり、かつ、肺結核以外の合併症 にかかっていると診断された者を除く。
二次健診
 1 エックス線写真による検査及び胸部に関する臨床検査の結果、じん肺の所 見があると診断された者のうち、肺結核にかかっており、又はかかっている疑いのある者については結核精密検査
 2 エックス線写真による検査及び胸部に関する臨床検査の結果、じん肺の所 見があると診断された者のうち、原発性肺がんにかかっている疑いがないと診 断された者以外の者については、医師が必要と認める場合、胸部らせんCT検 査及び喀痰細胞診
 3 エックス線写真による検査及び胸部に関する臨床検査の結果、じん肺の所 見があると診断された者のうち、肺結核及び原発性肺がん以外の合併症にかかっている疑いがあると診断された者(肺結核及び原発性肺がん以外の合併症に関する検査を受けることが医師により必要であると認められた者に限る)については、肺結核及び原発性肺がん以外の合併症に関する検査
ただし、エックス線写真に一側の肺野の3分の1を超える大きさの大陰影(じん肺によるものに限る。)があると認められる者を除く。

4 2 月
及 び
8 月
(年2回)

一次健診(全項目実施)
 1 業務の経歴の調査
 2 たん、せき、胸痛、鼻腔、皮膚等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
 3 たん、せき、胸痛、鼻腔、皮膚等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
 4 エックス線写真(直接撮影による胸部全域のエックス線写真をいう。)による検査
二次健診
 前各号の調査又は検査の結果に基づき、医師が必要と認める者については、特殊な撮影法による胸部のエックス線写真による検査、喀痰の細胞診、気管支ファイバースコピー検査もしくは気管支鏡検査(医師が必要と認める場合は、生検及び病理学的検査)又は皮膚の病理学的検査

5 2 月
及 び
8 月
(年2回)

一次健診(全項目実施)
 1 業務の経歴の調査
 2 せき、たん、口内炎、下痢、便秘、体重減少、知覚異常、皮膚等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
 3 たん、せき、食欲不振、体重減少、知覚異常、鼻腔、皮膚等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
 4 エックス線写真(直接撮影による胸部全域のエックス線写真をいう。)による検査
二次健診
 前各号の調査又は検査の結果に基づき、医師が必要と認める者については、肝機能検査、赤血球系の血液検査、尿中の砒素化合物(砒酸、亜砒酸又はメチルアルソン酸に限る。)の量の測定、特殊な撮影法による胸部エックス線写真による検査、喀痰の細胞診、気管支ファイバースコピー検査もしくは気管支鏡検査(医師が必要と認める場合は、生検及び病理学的検査)又は皮膚の病理学的検査

6 2 月
及 び
8 月
(年2回)

一次健診(全項目実施)
 1 業務の経歴の調査
 2 たん、せき、胸痛、食欲不振、皮膚等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
 3 たん、せき、胸痛、皮膚等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
 4 エックス線写真(直接撮影による胸部全域のエックス線写真をいう。)による検査
二次健診
 前各号の調査又は検査の結果に基づき、医師が必要と認める者については、特殊な撮影法による胸部エックス線写真による検査、喀痰の細胞診、気管支ファイバースコピー検査もしくは気管支鏡検査(医師が必要と認める場合は、生検及び病理学的検査)又は皮膚の病理学的検査

7 2 月
及 び
8 月
(年2回)

一次健診(全項目実施)
 1 業務の経歴の調査
 2 たん、せき、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
 3 たん、せき、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
 4 エックス線写真(直接撮影による胸部全域のエックス線写真をいう。)による検査
二次健診
 前各号の調査又は検査の結果に基づき、医師が必要と認める者については、特殊な撮影法による胸部エックス線写真による検査、喀痰の細胞診、気管支ファイバースコピー検査もしくは気管支鏡検査(医師が必要と認める場合は、生検及び病理学的検査)

8 2 月
及 び
8 月
(年2回)

一次健診(全項目実施)
 1 業務の経歴の調査
 2 乾性せき、たん、咽頭痛、のどのいらいら、胸痛、胸部不安感、息切れ、動悸、息苦しさ、倦怠感、食欲不振、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
 3 乾性せき、たん、咽頭痛、のどのいらいら、胸痛、胸部不安感、息切れ、動悸、息苦しさ、倦怠感、食欲不振、体重減少、皮膚等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
 4 肺活量の測定
 5 エックス線写真(直接撮影による胸部全域のエックス線写真をいう。)による検査
二次健診
 前各号の調査又は検査の結果に基づき、医師が必要と認める者については、胸部理学的検査、肺換気機能検査、肺拡散機能検査、心電図検査、尿中若しくは血液中のベリリウム量の測定、皮膚貼付試験又はヘマトクリット値の測定

9 2 月
及 び
8 月
(年2回)

一次健診(全項目実施)
 1 業務の経歴の調査
 2 乾性せき、たん、胸痛、鼻汁、鼻出血、嗅覚脱失、副鼻腔炎、鼻ポリープ、皮膚等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
 3 乾性せき、たん、胸痛、鼻汁、鼻出血、嗅覚脱失、副鼻腔炎、鼻ポリープ、頸部等のリンパ腺の肥大、皮膚等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
 4 エックス線写真(直接撮影による胸部全域のエックス線写真をいい、左右いずれかの側面から撮影した写真を含む。)による検査
二次健診
 前各号の調査又は検査の結果に基づき、医師が必要と認める者については、特殊な撮影法による胸部エックス線写真による検査、喀痰の細胞診、気管支ファイバースコピー検査もしくは気管支鏡検査(医師が必要と認める場合は、生検及び病理学的検査)、頭部のエックス線写真による検査、血液検査(血液像を含む。)、リンパ腺の病理組織学的検査又は皮膚の病理組織学的検査

10 2 月
及 び
8 月
(年2回)

一次健診(全項目実施)
 1 業務の経歴の調査
 2 頭痛、めまい、耳鳴り、全身倦怠感、易疲労感、食欲不振、不定の上腹部症状、黄疸、黒色便、手指の蒼白、肝疾患、疼痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
 3 頭痛、めまい、耳鳴り、全身倦怠感、易疲労感、不定の上腹部症状、黄疸、黒色便、手指の疼痛、肝又は脾の腫大等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
 4 肝機能検査(血清ビリルビン、GOT、GPT、AL-p)
 5 エックス線写真(直接撮影による胸部全域のエックス線写真をいう。)による検査
二次健診
 前各号の調査又は検査の結果に基づき、医師が必要と認める者については、血小板数、γ-GTP、ZTT、ICG、LDHもしくは血清脂質の検査、特殊な撮影法による胸部のエックス線写真による検査、肝もしくは脾のシンチグラムによる検査又は中枢神経系の神経医学的検査

11 2 月
及 び
8 月
(年2回)

一次健診(全項目実施)
 1 業務の経歴の調査
 2 石綿によるせき、たん、息切れ、胸痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
 3 せき、たん、息切れ、胸痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
 
4  エックス線写真(直接撮影による胸部全域のエックス線写真をいう。)による検査
二次健診
 5  前号の検査の結果、次のいずれかに該当し、医師が必要と認めるときは、特殊な撮影法による胸部エックス線写真による検査
  (a) 石綿による、びまん性胸膜肥厚、石灰化胸膜プラーク等の陰影により、異常な陰影(石綿肺による線維増殖性の変化によるものを除く。以下同じ。)が読影しづらい場合(両肺野に石綿による不整形陰影がある場合を除く。)
  (b) 異常な陰影がある場合
 6 前二号の検査の結果、異常な陰影がある場合で、医師が必要と認めるときは、喀痰の細胞診又は気管支ファイバースコピー検査若しくは気管支鏡検査(医師が必要と認める場合は、生検及び病理学的検査)

13

2月
及び
8月
(年2回)

一次健診(全項目実施)
 1 業務の経歴の調査
 2 悪心、嘔吐、黄疸、体重減少、上腹部痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
 3 悪心、嘔吐、黄疸、体重減少、上腹部痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
 4 肝機能検査(血清総ビリルビン、GOT、GPT、γ-GTP、AL-P)
二次健診
 前各号の調査又は検査の結果に基づき、医師が必要と認める者について は、腹部の超音波検査による検査等の画像検査、CA19-9等の血液中の腫瘍マーカーの検査

14

2月
及び
8月
(年2回)

一次健診(全項目実施)
 1 業務の経歴の調査
 2 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
 3 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
 4 尿中の潜血検査
 5 尿沈渣(さ)検鏡の検査
 6 尿沈渣(さ)のパパニコラ法による細胞診の検査
二次健診
 前各号の調査又は検査の結果に基づき、医師が必要と認める者については、膀胱(ぼうこう)鏡検査、腹部の超音波による検査、尿路造影検査等の画像検査

15

2月
及び
8月
(年2回)

一次健診(全項目実施)
 1 業務の経歴の調査
 2 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
 3 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
 4 尿中の潜血検査
 5 尿沈渣(さ)検鏡の検査
 6 尿沈渣(さ)のパパニコラ法による細胞診の検査
二次健診
 前各号の調査又は検査の結果に基づき、医師が必要と認める者については、 膀胱(ぼうこう)鏡検査、腹部の超音波による検査、尿路造影検査等の画像検査

(注1) 具体的な受診日は、指定された医療機関より通知されます。


5 氏名又は住所を変更した場合について

 健康管理手帳を所持している方が、氏名又は住所を変更した場合は、30日以内に手帳を書替えなければなりません。
 申請に当たって必要な書類は、下表のとおりです。
 
1 健康管理手帳書替・再交付申請書(様式第10号)
2 氏名、住所の変更を証する市町村長の証明書

  申請先は、下表のとおりです。
 
申請者の(新)住所を管轄する都道府県労働局の健康課又は健康安全課


6 健康管理手帳を失くしたり又は損傷した場合について

 健康管理手帳を所持している方が、健康管理手帳を失くしたり損傷した場合は、健康管理手帳の再交付を受けなければなりません。
 申請に当たって必要な書類は、下表のとおりです。
 
1 健康管理手帳書替・再交付申請書(様式第10号)
2 手帳を損傷したときは損傷した手帳、滅失したときは申請先に問い合わせてください。

  申請先は、下表のとおりです。
 
申請者の(新)住所を管轄する都道府県労働局の健康課又は健康安全課


7 健康管理手帳の記載欄がなくなった場合について

 健康管理手帳の健康診断結果の記載欄がなくなったときは、新しい健康管理手帳の交付を受け、かつ、古い健康管理手帳と合本してもらわなくてはなりません。
 申請に当たって必要な書類は、下表のとおりです。
 
1 健康管理手帳合本申請書
2 記載欄がなくなった健康管理手帳

  申請先は、下表のとおりです。
 
申請者の住所を管轄する都道府県労働局の健康課又は健康安全課


8 健康管理手帳の交付を受けている方が死亡された場合について

 健康管理手帳の交付を受けている方が記載欄が死亡されたときは、相続人又は法定代理人の方は、遅滞なく健康管理手帳を返還しなくてはなりません。
 申請に当たって必要な書類は、下表のとおりです。
 
1 健康管理手帳返還届
2 健康管理手帳

  返還先は、下表のとおりです。
 
手帳所持者の住所を管轄する都道府県労働局の健康課又は健康安全課


9 健康診断実施委託医療機関

   福島労働局内で健康診断を委託している医療機関は、
  健康管理手帳に基づく健康診断実施委託医療機関一覧 のとおりです。


10 様式及び記載例

(1) 様式
健康管理手帳交付申請書(様式第7号)
 
 



















 

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 健康安全課 TEL : 024-536-4603

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