職場の快適化をすすめましょう |
1.快適職場づくりが求められています 技術革新の急速な進展などにより、職場における作業態様や作業環境がめまぐるしく変化し、疲労やストレスを感じている労働者が増え、さらに、今後、高年齢労働者の増加、女性の就業分野のみならず、すべての労働者にとって疲労やストレスを感じることの少ない、働きやすい快適な職場環境の実現が求められています。 また、快適職場づくりをすすめることは、労働者の有する能力の発揮や、職場の活性化にも役立つものと考えます。 |
2.快適職場づくりとは 快適職場づくりは、労働安全衛生法第71条の2の規定により事業者の努力義務とされており、厚生労働大臣による「事業者が構ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する方針」(快適職場指針)が公表されています。この「快適職場づくり」とは、法令等の基準を超えた高い安全衛生水準を自主的な目標として定め、その実現に向かって継続的、計画的に努力することです。 |
3.快適職場指針のポイント 快適職場指針には、快適職場づくりを進めるための措置として、次の4つの事項が示されています。 (1) 作業環境:作業環境を快適な状態に維持管理するための措置 (2) 作業方法:労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置 (3) 疲労回復支援施設:作業に従事することによる労働者の疲労回復を図るための施設・設備の設置・整備 (4) 職場生活支援施設:その他の快適な職場環境を形成するため必要な措置 |
4.快適職場推進計画認定制度の廃止について 働きやすい職場環境づくりを目的として「快適職場指針」が公表され、指針に基づく「快適職場推進計画の認定制度」により、平成22年12月末までに福島労働局長より延べ1,023件が認定されておりますが、この「快適職場推進計画の認定制度」については、平成23年3月31日をもって廃止することとなりましたのでお知らせいます。 |
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労働基準部 健康安全課 TEL : 024-536-4603