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障害者法定雇用率の引上げと支援策強化について
障害者の法定雇用率の引上げと支援策の強化についてお知らせいたします。
障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰でもが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
この法定雇用率の引上げと、障害者雇用の支援策の強化についてお知らせいたします。

▶ 詳細はこちら(障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について)リーフレット
この法定雇用率の引上げと、障害者雇用の支援策の強化についてお知らせいたします。
●障害者の法定雇用率が令和8年7月に2.7%になります。
●また、障害者を1人以上雇用しなければならない事業主の範囲が常時雇用する労働者37.5人以上になります。
●「障害者雇用相談援助事業」などにより事業主への支援を強化しています。
●令和7年4月に除外率が10ポイント引き下げられました。
●令和5年4月、令和6年4月に障害者雇用における障害者の算定方法が変更になりました。
●また、障害者を1人以上雇用しなければならない事業主の範囲が常時雇用する労働者37.5人以上になります。
●「障害者雇用相談援助事業」などにより事業主への支援を強化しています。
●令和7年4月に除外率が10ポイント引き下げられました。
●令和5年4月、令和6年4月に障害者雇用における障害者の算定方法が変更になりました。

▶ 詳細はこちら(障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について)リーフレット
この記事に関するお問い合わせ先
愛媛労働局 職業安定部 職業対策課
松山市若草町4番地3 松山若草合同庁舎5F
電話:089-941-2940
愛媛労働局 職業安定部 職業対策課
松山市若草町4番地3 松山若草合同庁舎5F
電話:089-941-2940







