社会復帰促進等事業のあらまし

 労災保険では、保険給付のほかに、業務災害の予防や被災労働者およびその遺族の福祉などを目的とした社会復帰促進等事業を行っています。

厚生労働省では次のような社会復帰促進等事業を行っています。


● 傷病が治ゆ(症状固定)すると、その後の療養費は支給されませんが義肢を装着するための断端部の再手術や、顔面などの醜状を軽減するための再手術が必要なときは外科後処置が受けられます。

● 四肢の亡失など身体に障害が残った方の、労働能力の回復と社会復帰の促進を図るため、必要があると認められる方に対して義肢その他の補装具の現物支給(修理)を行っています。

■支給種目
1 義肢 6 義眼 12 電動車いす 18 浣腸器付排便剤
1ー
(2)
筋電電動義手 7 眼鏡(コンタクト
レンズを含む)
13 歩行車 19 床ずれ防止用敷ふとん
2 上肢装具及び
下肢装具
8 点字器 14 収尿器 20 介助用リフター
3 体幹装具 9 補聴器 15 ストマ用装具 21 フローテーションパッド
(車いす・電動車いす用)
4 座位保持装置 10 人工咽頭 16 歩行補助つえ 22 ギャッチベッド
5 盲人安全つえ 11 車いす 17 かつら 23 重度障害者用意思伝達装置

● 労災年金受給権者またはその家族が安心して学業を続けたり、保育を必要とする児童をかかえる労災年金受給権者またはその家族の「就労」を促進し、被災労働者およびその遺族等の援護を図るため、一定の要件のもと労災就学援護費・労災就労保育援護費の支給を行っています。
 ※支給額は月額 要保育児・小学生12,000円、中学生16,000円、高校生18,000円、大学生39,000円で、年金と併せて支給されます。
 ※労災就学等援護費の定期報告の提出期日は6月30日です。

● 療養(補償)給付は、傷病が治ゆした後には行われないことになっていますが、重度障害者等の残された労働能力を回復し、円滑な社会生活を営み得るようにするためのアフターケア(傷病が治ゆした後の医学上の措置)が社会復帰促進等事業として行われます。
 ※(診察・保健指導・保健のための処置・検査)

 

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