特別休暇制度についてのお知らせ【令和6年度資料】

 厚生労働省では「特に配慮を必要とする労働者に対する特別な休暇制度」(以下、「特別休暇制度」と記載)の普及促進を行っております。
 その一環として、多くの企業関係者・労働者の方々に特別休暇の理解を深めていただくための資料を作成いたしました。

 最新の作成された資料は、複数ある休暇制度のうち、「病気休暇制度」、「犯罪被害者等の被害回復のための休暇制度」についてのパンフレット。そのほか、特別休暇制度全般についてのパンフレット及び、実際に企業が行った特別休暇制度の事例が掲載された事例集もございます。
 
これらの資料は下記のURLのサイト「働き方・休み方改善ポータルサイト」にも掲載されております。本ページに掲載している資料のほかにも、様々な特別休暇制度がございますので、ぜひ、「働き方・休み方改善ポータルサイト」を併せてご活用ください。


*1
「特に配慮を必要とする労働者」とは「労働時間等見直しガイドライン」において例示されている労働者を指す。
具体的な例としては7つあり。①特に健康の保持に努める必要があると認められる労働者、②子の養育又は家族の介護を行う労働者、③妊娠中及び出産後の労働者、④単身赴任者、⑤自発的な職業能力開発を図る労働者、⑥地域活動を行う労働者、⑦その他特に配慮を必要とする労働者



【資料】
〇「病気休暇制度」
 
  [PDF:1.82MB]


〇「犯罪被害者等の被害回復のための休暇制度」
   
 [PDF:1.3MB]


〇「特別休暇制度パンフレット 2023」
 
 [PDF:10.8MB]


〇「特別休暇制度導入事例集 2023」
 
 [PDF:30.4MB]


【URL】
〇働き方・休み方改善ポータルサイト(トップページ)
 https://work-holiday.mhlw.go.jp/

〇働き方・休み方改善ポータルサイト(資料掲載ページ)
 https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuukaseido/




********************************************
このページに関するお問合せ
愛媛労働局 雇用環境・均等室
〒790-8538 松山市若草町4-3 松山若草合同庁舎6階
☎089-935-5222

 



 
 

その他関連情報

情報配信サービス

〒790-8538 松山市若草町4-3 松山若草合同庁舎5階、6階

Copyright(c)2000-2011 Ehime Labor Bureau.All rights reserved.