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【令和8年4月1日施行】女性活躍推進法が改正されました!!
「男女間賃金差異」と「女性管理職比率」の公表義務が拡大
女性の職業生活における活躍に関する取組の推進等を図るため、法の期限の10年延長や情報公表の必須項目の拡大を含めた女性活躍推進法等を改正する法律が成立し(令和7年6月11日公布)、また、女性活躍推進法に基づく省令・指針が改正されました(同年12月23日公布・告示)。
事業主の皆さまは、女性活躍推進法に基づく情報公表や一般事業主行動計画の策定に際し、改正法や改正省令・指針に沿った取組が行われるよう準備を進めてください。
改正内容については、以下をご参照ください。
◎改正内容について
・女性活躍推進法特集ページ(厚生労働省ホームページ)
◎リーフレット「女性活躍推進法が改正されました!」(PDF:996KB)
一般事業主行動計画の策定・届出、公表の流れ等について
◎取組の流れ等についてはこちらをご確認ください。
・パンフレット「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!」(PDF:21MB)
◎届出様式
・(女活法単独型)一般事業主行動計画策定・変更届(様式第1号)(Word:73KB)
・(女活法・次世代法一体型)一般事業主行動計画策定・変更届(様式第2号)(Word:171KB)
えるぼし・プラチナえるぼし認定について
一般事業主行動計画の策定・届出を行った事業主のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良である事業主は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定(えるぼし認定)を受けることができます。



また、「えるぼし認定」を受けた事業主のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が特に優良である事業主は、特例認定(プラチナえるぼし認定)を受けることができます。

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お問い合わせ先
愛媛労働局雇用環境・均等室
TEL:089-935-5222
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