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男女雇用機会均等法(以下、均等法という。)では、妊娠中又は出産後の女性労働者に関する事業主の義務として、健康診査等の受診のための時間の確保、医師等の指導事項に従った業務軽減措置の実施等が定められています。また、労働基準法においては、産前産後休業や危険有害業務の就業制限等、女性労働者の妊娠・出産等に関する保護について定められています。
妊娠中又は出産後に安心して働き続けるために役立つ情報をまとめておりますので是非ご活用ください。
妊娠が分かってからの動き
妊娠が発覚したら、出産予定日や休業予定を会社に連絡しましょう。
自身の妊娠週数や産前産後休業期間、育児休業期間を確認したい方は「働く女性の心とからだの応援サイト」をご活用ください!

健康診査等を受ける時間の確保(均等法第12条関係)
事業主は、女性労働者から健康診査等を受けるための時間の確保についての申出があった場合は、原則として次の回数のとおり必要な時間を確保しなければなりません。

健康診査等を受けるにあたって、会社に申請する際には次の申請書をご活用ください。⇒ 健康診査・保健指導申請書(PDF:188KB)
指導事項を守ることができるようにするための措置(均等法第13条関係)
妊娠中及び出産後の女性労働者が、健康診査等を受け、医師等から指導を受けた場合には、その女性労働者が受けた指導を守ることができるようにするために会社は必要な措置を講じなければなりません。

医師等から受けた指導事項の内容を会社に適切に伝えるようにするために、母性健康管理指導事項連絡カード(母健連絡カード)を活用しましょう。
〇母健連絡カードの様式はこちら(PDF:320KB)から!
〇母健連絡カードの活用の流れについてはこちら(厚生労働省ホームページ)から!
不利益取扱いの禁止(均等法第9条関係)
均等法では、妊娠中及び出産後の母性健康管理措置を請求・利用したこと(例:軽易な業務への転換を請求・利用、育児時間の請求・利用など)による不利益な取扱い(例:解雇、雇止め、退職の強要など)は禁止しています。
会社から、母性健康管理措置を請求・利用したことによる不利益な取扱いについて心当たりのある労働者につきましては、最寄りの雇用環境・均等室までお気軽にご相談ください。
労働基準法における母性保護規定
✅妊婦の軽易業務転換(労働基準法第65条第3項)
妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易の業務に転換することができます。
✅妊産婦等の危険有害業務の就業制限(労働基準法第64条の3)
妊産婦等を妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせることはできません。
✅妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限
変形労働時間制がとられる場合にも、妊産婦が請求した場合には、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働する必要はありません。
✅妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限(労働基準法第66条第2項、第3項)
妊産婦が請求した場合には、時間外労働、休日労働、深夜業をする必要はありません。
こちらもご覧ください!
・女性労働者の母性健康管理について(厚生労働省ホームページ)
・「妊娠したから解雇」は違法です(厚生労働省ホームページ)
・働く女性の母性健康管理のために(PDF:3MB)
・働きながらお母さんになるあなたへ(PDF:3MB)
この記事に関する問い合わせ
愛媛労働局 雇用環境・均等室
住所:〒790-8538 愛媛県松山市若草町4-3 松山若草合同庁舎6階
電話:089-935-5222







