愛媛労働局職員出演のラジオ番組「ニュースな時間」をご視聴ください!!
放送のご案内
6月3日の放送内容
職場における熱中症対策について
職場で熱中症を発症する人はどのくらいいらっしゃるのでしょうか?
愛媛県では、令和6年は19人の方が休業4日以上の熱中症を発症しており、そのうち、お一人の方が亡くなられています。6月から増え始め、7月と8月に特に多く発生しています。
職場での熱中症を防ぐために、まずは事業者が行うべきことは何でしょうか?
事業者の方は、職場や作業現場ごとに定期的に「暑さ指数」を把握し、労働者が見やすい箇所に掲示する等により周知することが大切です。
熱中症対策について、事業者の方はどのような措置を講じる必要があるのでしょうか?
令和7年6月1日から労働安全衛生規則の改正により、2つの熱中症対策が事業者の義務となります。
1つ目の義務は
熱中症の自覚症状がある作業者や熱中症のおそれがある作業者を見つけた人が、その旨を報告する担当者や報告方法などをあらかじめ決め、関係者に周知しておくこと
2つ目の義務は
熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう、緊急連絡網、搬送先、必要な措置の実施手順をあらかじめ作成し、関係作業者に周知しておくこと
このページに関するお問い合わせ
- 愛媛労働局 雇用環境・均等室
- 電話 089-935-5222
- 住所 〒790-8538 松山市若草町4-3 松山若草合同庁舎6階










