「小学校休業等対応助成金に係る特別相談窓口」について~小学校休業等対応助成金「個人申請分」等の運用を開始します~

 労働局に設置している「小学校休業等対応助成金に係る特別相談窓口」について、設置期間、助成金の申請期間、個人申請等について以下のとおり、お知らせいたします。

1 特別相談窓口の設置期間の延長
 令和3年6月30日まで延長します

2 「小学校休業等対応助成金」の申請期限
 令和2年9月30日までの休暇分は申請期限を経過、令和2年10月1日~同年12月31日の休暇分の申請期限は令和3年3月31日ですが、次の場合は、申請期限経過後(令和3年6月30日まで)に申請することが可能です。
 ※特別相談窓口への相談にもとづき、労働局または労働者からの働きかけを受けて、事業主が申請を行う場合。

3 「小学校休業等対応助成金」(個人申請分)等の運用開始
 労働局からの助成金の活用働きかけに、事業主が応じていただけない場合に、
 ①令和2年2月27日~同年3月31日の休みについて、労働者が直接申請(個人申請分)
 ②令和2年4月1日~令和3年3月31日の休みについて、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」を労働者が直接申請
 する取扱いの運用を、令和3年3月26日より開始いたします。
 (申請期限は令和3年6月30日)

※対象要件等がありますので、詳細については、下記リーフレット、厚生労働省HPをご覧ください。
 
 小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口のご案内リーフレット(PDF:277KB)


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