障害者の法定雇用率が引き上げになります

 障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、
すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
この法定雇用率が、令和3年3月1日から変わります。



        詳細は 法定雇用率リーフレット をご覧ください。(PDF:542KB)
      















 

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