偽造された玉掛け技能講習修了証にご注意ください!
労働安全衛生法の規定により、危険・有害業務に従事する場合には、必要な安全衛生に係る教育(技能講習)を修了した者でなければ、労働者を就業させることはできません。
労働安全衛生法に基づく技能講習は、都道府県労働局長に登録されている登録教習機関でなければ行うことはできません。
今回、教習機関として登録を受けていない法人名で、技能講習修了証に類似するものが発行されていることが確認されました。
当該修了証をお持ちの労働者自身、労働者の所属する事業者、元請事業者等においても、修了証の記載内容を確認していただき、無効な修了証を認めた場合には、愛媛労働局労働基準部健康安全課(089-935-5204)に相談いただくとともに、回収へのご協力をお願いいたします。

労働安全衛生法に基づく技能講習は、都道府県労働局長に登録されている登録教習機関でなければ行うことはできません。
今回、教習機関として登録を受けていない法人名で、技能講習修了証に類似するものが発行されていることが確認されました。
当該修了証をお持ちの労働者自身、労働者の所属する事業者、元請事業者等においても、修了証の記載内容を確認していただき、無効な修了証を認めた場合には、愛媛労働局労働基準部健康安全課(089-935-5204)に相談いただくとともに、回収へのご協力をお願いいたします。








