□ 障害者の雇用状況
平成30年公的機関等における障害者雇用状況の集計結果(平成30年12月25日発表資料)
愛媛県、市町及び教育委員会等における平成29年6月1日現在の障害者の任命状況等の再点検結果について(平成30年10月22日発表資料)
平成29年6月1日現在の障害者の雇用状況について(平成29年12月13日発表資料)
平成28年6月1日現在の障害者の雇用状況について(平成28年12月13日発表資料)
平成27年6月1日現在の障害者の雇用状況について(平成27年11月27日発表資料)
平成26年6月1日現在の障害者の雇用状況について(平成26年11月26日発表資料)
平成25年6月1日現在の障害者の雇用状況について(平成25年11月19日発表資料)
平成24年6月1日現在の障害者の雇用状況について(平成24年11月14日発表資料)
□ 障害者の職業紹介状況
平成29年度における障害者の職業紹介状況等について(平成30年5月29日発表資料) 279KB
平成28年度における障害者の職業紹介状況等について(平成29年6月2日発表資料)
平成27年度における障害者の職業紹介状況等について(平成28年5月27日発表資料)
平成25年度における障害者の職業紹介状況等について(平成26年5月14日発表資料)
平成24年度における障害者の職業紹介状況等について(平成25年5月15日発表資料)
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障害者の雇用の促進等に関する法律では「すべての事業主は、社会全体の理念に基づき障害者雇用に関して共同の責任を負う」との観点に立って、事業主の責務として障害者雇用が法的義務とされ、以下の雇用率が定められております。この法定雇用率が、平成30年4月1日から以下のように変わります。 |
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<障害者の法定雇用率> | |||||||||||||||||||
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○ |
障害者の雇用状況報告 |
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常用労働者数(除外率により除外すべき労働者数を控除した数)が50人以上(平成30年4月1日以降45.5人以上)の事業主は、毎年6月1日現在における障害者の雇用状況を7月15日までに企業の主たる事務所(いわゆる本社)を管轄する公共職業安定所長に報告しなければなりません。 |
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○ |
障害者の雇入れ計画の作成と提出 |
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雇用義務数に達していない事業主に対しては、公共職業安定所長が「障害者の雇入れに関する計画」を作成するよう命ずることがあります。事業主は、障害者の雇入れ計画を作成し、所定様式により公共職業安定所長に提出する必要があります。 |
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○ |
障害者雇用推進者 |
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障害者雇用義務の生じる事業所にあっては障害者の雇用の促進及び雇用の継続を図るための諸条件の整備を図るための業務、また障害者雇用状況の報告、障害者の解雇の届出業務を行うための障害者雇用推進者の選任に努めなければなりません。 |
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○ |
障害者職業生活相談員の選任と報告 |
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障害者を5人以上雇用する事業所では、障害者である労働者の職業生活全般にわたる相談、指導を行う障害者職業生活相談員を選任しなければなりません。 |
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○ |
解雇の届出 |
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障害者の雇用の安定と早期再就職を図るため、事業主が障害者である労働者を解雇する場合には、事前に解雇する障害者について、公共職業安定所長に届出なければなりません。 |