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- 「障害者の職業紹介状況」及び「障害者の雇用状況」の集計結果について
「障害者の職業紹介状況」及び「障害者の雇用状況」の集計結果について
「障害者の職業紹介状況」
- 愛媛県下8か所のハローワークを通じた障害者の職業紹介状況などを取りまとめたものです。
- 令和5年度における障害者の職業紹介状況などについて(令和6年6月28日発表資料)[PDF形式:1.4MB]
- 令和4年度における障害者の職業紹介状況などについて(令和5年5月31日発表資料)[PDF形式:556KB]
- 令和3年度における障害者の職業紹介状況などについて(令和4年6月24日発表資料)[PDF形式:524KB]
- 令和2年度における障害者の職業紹介状況等について(令和3年6月25日発表資料)[PDF形式:1.5MB]
- 令和元年度における障害者の職業紹介状況等について(令和2年6月22日発表資料)[PDF形式:1.4MB]
- 平成30年度における障害者の職業紹介状況等について(令和元年6月19日発表資料)[PDF形式:1.1MB]
- 平成29年度における障害者の職業紹介状況等について(平成30年5月29日発表資料)[PDF形式:280KB]
- 平成28年度における障害者の職業紹介状況等について(平成29年6月2日発表資料)[PDF形式:292KB]
- 平成27年度における障害者の職業紹介状況等について(平成28年5月27日発表資料)[PDF形式:397KB]
- 平成26年度における障害者の職業紹介状況等について(平成27年5月13日発表資料)[PDF形式:1.2MB]
- 平成25年度における障害者の職業紹介状況等について(平成26年5月14日発表資料)[PDF形式:475KB]
- 平成24年度における障害者の職業紹介状況等について(平成25年5月15日発表資料)[PDF形式:828KB]
「障害者の雇用状況」の集計結果
- 障害者雇用促進法に基づき、毎年6月1日現在の身体障害者、知的障害者、精神障害者の雇用状況について、障害者の雇用義務のある民間企業や公的機関などに報告を求め、集計したものです。
- 令和5年6月1日現在の障害者の雇用状況について(令和5年12月22日発表資料)[PDF形式:2.1MB]
- 令和4年6月1日現在の障害者の雇用状況について(令和4年12月23日発表資料)[PDF形式:2.1MB]
- 令和3年6月1日現在の障害者の雇用状況について(令和3年12月24日発表資料)[PDF形式:2.4MB]
- 令和2年6月1日現在の障害者の雇用状況について(令和3年1月15日発表資料)[PDF形式:1.4MB]
- 令和元年6月1日現在の障害者の雇用状況について(令和元年12月25日発表資料)[PDF形式:1.1MB]
- 平成30年6月1日現在の障害者の雇用状況について(平成31年4月10日発表資料)[PDF形式:863KB]
- 平成30年公的機関等における障害者の雇用状況の集計結果(平成30年12月25日発表資料)[PDF形式:317KB]
- 愛媛県、市町及び教育委員会等における平成29年6月1日現在の障害者の任免状況等の再点検結果について(平成30年10月22日発表資料)
- 平成29年6月1日現在の障害者の雇用状況について(平成29年12月13日発表資料)[PDF形式:660KB]
- 平成28年6月1日現在の障害者の雇用状況について(平成28年12月13日発表資料)[PDF形式:588KB]
- 平成27年6月1日現在の障害者の雇用状況について(平成27年11月27日発表資料)[PDF形式:1.1MB]
- 平成26年6月1日現在の障害者の雇用状況について(平成26年11月26日発表資料)[PDF形式:846KB]
- 平成25年6月1日現在の障害者の雇用状況について(平成25年11月19日発表資料)[PDF形式:1.7MB]
- 平成24年6月1日現在の障害者の雇用状況について(平成24年11月14日発表資料)[PDF形式:1.8MB]
◯障害者雇用率制度
障害者の雇用の促進等に関する法律では「すべての事業主は、社会全体の理念に基づき障害者雇用に関して共同の責任を負う」との観点に立って、事業主の責務として障害者雇用が法的義務とされ、以下の雇用率が定められております。
<障害者の法定雇用率>
障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲は、労働者40.0 人以上の事業主です。
(令和8 年7 月以降、労働者37.5 人以上の事業主となります。)
◯障害者の雇用促進等に関する法律による事業主の行う事務手続
<障害者雇用状況報告>
常用労働者数(除外率により除外すべき労働者数を控除した数)が43.5人以上の事業主は、毎年6月1日現在における障害者の雇用状況を7月15日までに企業の主たる事務所(いわゆる本社)を管轄する公共職業安定所長に報告しなければなりません。
このページの記事に関するお問い合わせ
愛媛労働局 職業安定部 職業対策課
〒790‐8538 松山市若草町4‐3 松山若草合同庁舎5階
電話:089-941-2940
障害者の雇用の促進等に関する法律では「すべての事業主は、社会全体の理念に基づき障害者雇用に関して共同の責任を負う」との観点に立って、事業主の責務として障害者雇用が法的義務とされ、以下の雇用率が定められております。
<障害者の法定雇用率>
事業主区分 | 令和6年4月 法定雇用率 |
令和8年7月 法定雇用率 |
民間企業 | 2.5% | 2.7% |
国、地方公共団体など | 2.8% | 3.0% |
都道府県などの教育委員会 | 2.7% | 2.9% |
障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲は、労働者40.0 人以上の事業主です。
(令和8 年7 月以降、労働者37.5 人以上の事業主となります。)
◯障害者の雇用促進等に関する法律による事業主の行う事務手続
<障害者雇用状況報告>
常用労働者数(除外率により除外すべき労働者数を控除した数)が43.5人以上の事業主は、毎年6月1日現在における障害者の雇用状況を7月15日までに企業の主たる事務所(いわゆる本社)を管轄する公共職業安定所長に報告しなければなりません。
このページの記事に関するお問い合わせ
愛媛労働局 職業安定部 職業対策課
〒790‐8538 松山市若草町4‐3 松山若草合同庁舎5階
電話:089-941-2940