「障害者の職業紹介状況」及び「障害者の雇用状況」の集計結果について

「障害者の職業紹介状況」

「障害者の雇用状況」の集計結果

◯障害者雇用率制度
障害者の雇用の促進等に関する法律では「すべての事業主は、社会全体の理念に基づき障害者雇用に関して共同の責任を負う」との観点に立って、事業主の責務として障害者雇用が法的義務とされ、以下の雇用率が定められております。

 <障害者の法定雇用率>           
事業主区分 令和6年4月
法定雇用率
令和8年7月
法定雇用率
 民間企業 2.5% 2.7%
 国、地方公共団体など 2.8% 3.0%
 都道府県などの教育委員会 2.7% 2.9%
  
障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲は、労働者40.0 人以上の事業主です。     
(令和8 年7 月以降、労働者37.5 人以上の事業主となります。)

◯障害者の雇用促進等に関する法律による事業主の行う事務手続
<障害者雇用状況報告
常用労働者数(除外率により除外すべき労働者数を控除した数)が40.0人以上の事業主は、毎年6月1日現在における障害者の雇用状況を7月15日までに企業の主たる事務所(いわゆる本社)を管轄する公共職業安定所長に報告しなければなりません。






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