「障害者の職業紹介状況」及び「障害者の雇用状況」の集計結果について

「障害者の職業紹介状況」

「障害者の雇用状況」の集計結果

◯障害者雇用率制度
 障害者の雇用の促進等に関する法律では「すべての事業主は、社会全体の理念に基づき障害者雇用に関して共同の責任を負う」との観点に立って、事業主の責務として障害者雇用が法的義務とされ、以下の雇用率が定められております。現在の民間企業の法定雇用率は、令和3年3月1日から、2.3%となりました。
 <障害者の法定雇用率>
     事業主区分      法定雇用率
 民間企業       2.3%
 国、地方公共団体等       2.6%
 都道府県等の教育委員会        2.5%
 
◯障害者の雇用促進等に関する法律による事業主の行う事務手続
<障害者雇用状況報告
 常用労働者数(除外率により除外すべき労働者数を控除した数)が43.5人以上の事業主は、毎年6月1日現在における障害者の雇用状況を7月15日までに企業の主たる事務所(いわゆる本社)を管轄する公共職業安定所長に報告しなければなりません。





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