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■ 労災保険未手続事業主に対する費用徴収制度
 

労災保険未手続事業主に対する費用徴収制度

 

 事業主が故意又は重大な過失により労災保険の成立手続を行わない期間中に事故が発生した場合、労災保険給付額の40%~100%が事業主から徴収されます。

 

1

費用徴収の適用となる事業主等

労災保険の成立手続について行政機関から指導等を受けたにもかかわらず、手続を行わない期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合

事業主が「故意」に手続を行わないものと認定し、当該災害に関して支給された保険給付額の100%を徴収

 

労災保険の成立手続について行政機関から指導等を受けてはいないものの、労災保険の適用事業となった時から1 年を経過して、なお手続を行わない期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合

事業主が「重大な過失」により手続を行わないものと認定し、当該災害に関して支給された保険給付額の40%を徴収

 

2

費用徴収の徴収金額

 当該災害に関して支給される保険給付(※)の額に100%又は40%を乗じて得た額が、費用徴収の徴収金額となります。

 

療養開始後3年間に支給されるものに限ります。また、療養(補償)給付及び介護(補償)給付は除かれます。

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