建設業の事業主の皆さまへ

所属労働者が特定の工事現場に付属しない業務を行う場合は事務所等の労災保険(継続事業)を成立させる必要があります。

〇特定の工事現場に付随しない業務の具体例

①土場・資材置場等での整理作業や所属事業場施設内での作業

②見積書作成のため取引先への現場状況確認

③事業として行わない防災対策作業や災害復旧作業、除雪作業

④所属事業場の修繕作業(工期を定めていない等)

〇事務所等の労災保険に関する留意点について

①事務職の労働者を雇用していない場合でも建設業務従事者が「特定の工事現場に付随しない業務」に従事する見込みがある場合は、保険関係の成立が必要です。

②適用単位(事業場)は、原則、当該建設事業場(事業主)の事務所所在地となります。

③適用業種については主たる業態により判断されます。

④保険料の算定にあたっては「特定の工事現場に付随しない業務」に従事した部分の賃金額を算出し、算定基礎に含めてください。

〇労災請求は
所属労働者が特定の工事現場に付随しない業務で負傷(疾病含む)した場合は事務所等労災保険の保険関係で労災請求してください。

〇手続きは
成立手続きと保険給付等に関しては愛媛労働局か、最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。

※詳細なリーフレットはこちら【PDF:399KB】

※保険関係適用の参考図【PDF:840KB】

その他関連情報

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