労災保険の「二次健康診断等給付」について

1 「二次健康診断等給付」とは

 業務による脳・心臓疾患の発症の予防を図るため、直近の定期健康診断において、脳・心臓疾患を発症する危険性が高いと判断された方に対し、労働局から「二次健康診断等給付指定医療機関」の指定を受けた医療機関において「二次健康診断」が受診できるほか、医師等による「特定保健指導」を受けられる制度のことです。
※ 無料で受診できます。

2 給付を受けることができる「要件」

 労働安全衛生法に基づく定期健康診断(以下、「一次健康診断」といいます。)のうち、原則、次の4つの検査項目の全てについて「異常の所見がある」と診断された労働者の方。

   (1)血圧検査
   (2)血中脂質検査
   (3)血糖検査
   (4)腹囲の検査又はBMI(肥満度)の測定

 ※ 労災保険制度に特別加入されている方及び既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有している方は対象外となります。
 

3 給付を受けることができる「期間」

「一次健康診断の受診日」から3か月以内。
 ※ 3か月を経過すると給付が受けられません。医療機関によっては給付を受ける際、予約が必要な場合がありますので、期間に余裕をもって受診を申し込んでください。
 

4 給付を受けることができる「回数」

1年度内(4月1日~翌年3月31日まで)に1回のみです。
 

5 給付を受けることができる「医療機関」

 労働局から「二次健康診断等給付医療機関」の指定を受けた医療機関で受けることができます。
 なお、届出等による指定取消が名簿に反映されるまでに時間を要する場合がありますので、希望される医療機関に対しては事前に連絡の上、確認してください。
 
 愛媛県内の二次健康診断等給付指定医療機関(厚生労働省HP)
 

6 請求手続の詳しい内容

 パンフレット(厚生労働省ホームページ)

 

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