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次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画策定と認定について
わが国の急激な少子化の進行は、社会経済全体に深刻な影響を与えています。この少子化の流れを変えるために、政府・地方公共団体・企業等が一体となって対策を進めることを目的として、「次世代育成支援対策推進法」が平成15年7月に成立しました。この法律は平成26年度末までの時限立法でありましたが、法改正により法律の有効期限が令和7年3月31日まで10年間延長されました。(平成27年4月1日施行)
この法律では、国や地方公共団体による取組とともに、従業員が仕事と子育てを両立させ、少子化の流れを変えるため、事業主の方にも一般事業主行動計画を策定・実施していただくこととしています。
詳しくは、次世代育成支援対策推進法の概要(厚生労働省HPへ)をご覧ください。
企業が、子育てをしている労働者等の職業生活と家庭生活との両立を支援するための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などの取り組みを行うために、以下の3つの事項が含まれている計画のことを指します。
(計画期間)
計画の期間は、各企業の実情を踏まえて設定しましょう。
(目標)
行動計画の中にいくつ設定しても構いません。可能な限り定量的なものとするなど、達成状況を客観的に判断できるようなものとすることが望ましいです。関係法令で定められている最低基準そのものではなく、少しでも上回る水準に設定してください。
(目標達成のための対策とその実施時期)
目標を達成するために、いつまでに、どのようなことに取り組むかを具体的に記述します。
詳しくは、一般事業主行動計画の策定・届出等について(厚生労働省HPへ)をご覧ください。
企業規模により、行動計画の策定、都道府県労働局への届出、公表及び従業員への周知が義務または努力義務となっています。
※ここでいう「従業員」とは、正社員、パート、アルバイトなど名称にかかわらず、下記(1)もしくは(2)に該当する者を指します。
(1)期間の定めなく雇用されている者
(2)過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者または雇入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれるもの
(一定の期間を定めて雇用されている者または日々雇用される者であってその雇用期間が反復更新されて、事実上(1)と同等と認められる者)
次世代育成支援対策推進法は、令和7年3月31日まで継続します。
それまでの間に計画期間が満了した場合は、計画期間中の取り組み状況を点検した上で、新たな行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出てください。
☆行動計画を実施し、行動計画に定めた目標を達成しているなど一定の基準を満たした企業は、くるみんマーク・プラチナくるみんマーク等 の認定を受けることができます!
次世代育成支援対策推進法に基づき一般事業主行動計画を策定・届出し、その行動計画に定めた目標を達成するなど一定の基準を満たした場合、申請を行うことにより、「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定を受けることができます。この認定を受けた企業の証が、「くるみんマーク」です。
また、くるみん認定を受けた後により高い水準の取り組みを行った企業が「特例認定基準」を満たすことにより、プラチナくるみんマークを表示することができます。
プラチナくるみん認定を受けた場合、行動計画の策定・届出に代わり、次世代育成支援対策の実施状況を公表していただくことになります。
【トライくるみん認定】
令和4年4月1日からくるみん認定・プラチナくるみん認定の認定基準の引き上げに伴い、新たに「トライくるみん認定」が創設されます。トライくるみん認定の認定基準は令和4年度改正前のくるみん認定と同じです。
トライくるみん認定はくるみん認定と同様、次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業は、申請を行うことによって「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定(トライくるみん認定)を受けることができます。
なお、トライくるみん認定を受けていれば、くるみん認定を受けていなくても直接プラチナくるみん認定を申請できます。
【不妊治療と仕事との両立に関する認定「プラス」制度】
令和4年4月1日から、くるみん、プラチナくるみん、トライくるみん一類型として、不妊治療と仕事を両立しやすい職場環境に取り組む企業の認定制度「プラス」が創設されます。
認定基準・認定申請については、こちらをご参照ください。
くるみんマーク・プラチナくるみんマーク・トライくるみんマークについて(厚生労働省HPへ)
令和4年4月1日からくるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準等が改正されます!新しい認定制度もスタートします![PDF:402KB]
認定に関する経過措置について[PDF:285KB]
プラチナくるみん認定取消に関する経過措置について[PDF:337KB]
認定を受けると上記のマークを利用することができます。このマークはいわば、「働きがいがあり、働きやすい企業」「社員を大事にする企業」を表しているといえるでしょう。
このマークを求人広告、自社の商品やその広告、企業の封筒や名刺などにつけて対外的にアピールすることで、企業のイメージアップや優秀な人材の確保などが期待できます。
令和3年10月から「くるみん認定」「プラチナくるみん認定」を受けた中小企業(常時雇用する労働者が300人以下)に対し、上限50万円の助成金を支給する「中小企業子ども・子育て支援環境整備助成事業」が新設されました(令和8年度末まで実施予定)。事業の詳細については、以下のURLをご覧ください。
【くるみん助成ポータルサイト】 https://kuruminjosei.jp/index.html
愛媛労働局雇用環境・均等室からの認定制度等に関する情報を発行しています。
令和4年6月発行[PDF:375KB]
愛媛労働局では、一社でも多くの企業がこの認定が受けられるよう、様々なバックアップを行っております。
その一環として認定基準の1つである行動計画の目標達成状況や取組状況について、アンケートを実施しています。
(WEBによる回答)https://jsite.mhlw.go.jp/form/pub/roudou38/202301_01_kurumin
※回答いただいた内容は、アンケートの目的のみに使用します。
※後日、担当者より確認の連絡をする場合があります。
愛媛県の認定企業
・一般事業主行動計画策定・変更届(次世代単独型)【様式第1号】[Word:39KB]
・一般事業主行動計画策定・変更届(次世代・女活一体型))【様式第2号】[Word:139KB]※令和4年4月1日から届出様式が変更されました。
・基準適合一般事業主認定申請書(くるみん認定)【様式第2号】[Word:69KB]※令和4年4月1日から届出様式が変更されました。
・基準適合認定一般事業主認定申請書(プラチナくるみん認定)【様式第3号】[Word:67KB]※令和4年4月1日から届出様式が変更されました。
・基準適合認定一般事業主認定申請書(プラチナくるみん認定を受けた企業が追加でプラス認定を受ける場合)【様式第三号の二】[Word:66KB]
・関係法令遵守状況報告書【様式第8号】[Word:27KB]
・パンフレット「一般事業主行動計画を策定し、くるみん認定プラチナくるみん認定を目指しましょう!!!」[PDF:34MB]
このページの記事に関するお問い合わせ
愛媛労働局 雇用環境・均等室
〒790‐8538 松山市若草町4‐3 松山若草合同庁舎6階
電話089‐935-5222
この法律では、国や地方公共団体による取組とともに、従業員が仕事と子育てを両立させ、少子化の流れを変えるため、事業主の方にも一般事業主行動計画を策定・実施していただくこととしています。
詳しくは、次世代育成支援対策推進法の概要(厚生労働省HPへ)をご覧ください。
行動計画を策定しましょう
(計画期間)
計画の期間は、各企業の実情を踏まえて設定しましょう。
(目標)
行動計画の中にいくつ設定しても構いません。可能な限り定量的なものとするなど、達成状況を客観的に判断できるようなものとすることが望ましいです。関係法令で定められている最低基準そのものではなく、少しでも上回る水準に設定してください。
(目標達成のための対策とその実施時期)
目標を達成するために、いつまでに、どのようなことに取り組むかを具体的に記述します。
詳しくは、一般事業主行動計画の策定・届出等について(厚生労働省HPへ)をご覧ください。
行動計画の策定・届出、公表・周知の義務対象企業
企業規模 | 策定・届出、公表・周知 |
従業員101人以上の企業 | 義務 |
従業員100人以下の企業 | 努力義務 |
※ここでいう「従業員」とは、正社員、パート、アルバイトなど名称にかかわらず、下記(1)もしくは(2)に該当する者を指します。
(1)期間の定めなく雇用されている者
(2)過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者または雇入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれるもの
(一定の期間を定めて雇用されている者または日々雇用される者であってその雇用期間が反復更新されて、事実上(1)と同等と認められる者)
届出、公表・周知について
(1)届出
行動計画を策定したら、定められた様式「一般事業主行動計画策定・変更届」により、行動計画を策定した旨を都道府県労働局雇用均等室に届け出ましょう。行動計画を変更した場合にも、同様に届け出てください。行動計画そのものを提出する必要はありません。
※令和4年4月1日から届出様式が変更されていますので、新様式によりお届けください。
(2)行動計画の公表
公表の方法としてインターネットを活用する場合、様々な企業の両立支援の取組みや行動計画を 閲覧・検索できるウェブサイト「両立支援のひろば」で、行動計画の公表を行うことができます。(掲載無料)
[両立支援のひろば]http://ryouritsu.mhlw.go.jp/
(3)行動計画の従業員への周知
事業所内の見えやすい場所に掲示する、従業員へ行動計画を配布する、社内LANを利用する などの方法により、策定した行動計画を周知してください。
行動計画が終了したら
それまでの間に計画期間が満了した場合は、計画期間中の取り組み状況を点検した上で、新たな行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出てください。
☆行動計画を実施し、行動計画に定めた目標を達成しているなど一定の基準を満たした企業は、
認定制度について
また、くるみん認定を受けた後により高い水準の取り組みを行った企業が「特例認定基準」を満たすことにより、プラチナくるみんマークを表示することができます。
プラチナくるみん認定を受けた場合、行動計画の策定・届出に代わり、次世代育成支援対策の実施状況を公表していただくことになります。
くるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準等が改正!新たな認定制度もスタート!【施行日:令和4年4月1日】
令和4年4月1日からくるみん認定・プラチナくるみん認定の認定基準の引き上げに伴い、新たに「トライくるみん認定」が創設されます。トライくるみん認定の認定基準は令和4年度改正前のくるみん認定と同じです。
トライくるみん認定はくるみん認定と同様、次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業は、申請を行うことによって「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定(トライくるみん認定)を受けることができます。
なお、トライくるみん認定を受けていれば、くるみん認定を受けていなくても直接プラチナくるみん認定を申請できます。
【不妊治療と仕事との両立に関する認定「プラス」制度】
令和4年4月1日から、くるみん、プラチナくるみん、トライくるみん一類型として、不妊治療と仕事を両立しやすい職場環境に取り組む企業の認定制度「プラス」が創設されます。
認定基準・認定申請については、こちらをご参照ください。
くるみんマーク・プラチナくるみんマーク・トライくるみんマークについて(厚生労働省HPへ)
令和4年4月1日からくるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準等が改正されます!新しい認定制度もスタートします![PDF:402KB]
認定に関する経過措置について[PDF:285KB]
プラチナくるみん認定取消に関する経過措置について[PDF:337KB]
認定を受けるメリット
このマークを求人広告、自社の商品やその広告、企業の封筒や名刺などにつけて対外的にアピールすることで、企業のイメージアップや優秀な人材の確保などが期待できます。
こども家庭庁所管「中小企業子ども・子育て支援環境整備助成事業」について
【くるみん助成ポータルサイト】 https://kuruminjosei.jp/index.html
くるみん便り
愛媛労働局雇用環境・均等室からの認定制度等に関する情報を発行しています。
令和4年6月発行[PDF:375KB]
アンケート
愛媛労働局では、一社でも多くの企業がこの認定が受けられるよう、様々なバックアップを行っております。
その一環として認定基準の1つである行動計画の目標達成状況や取組状況について、アンケートを実施しています。
(WEBによる回答)https://jsite.mhlw.go.jp/form/pub/roudou38/202301_01_kurumin
※回答いただいた内容は、アンケートの目的のみに使用します。
※後日、担当者より確認の連絡をする場合があります。
愛媛県内の認定企業
各種様式・パンフレット
・一般事業主行動計画策定・変更届(次世代・女活一体型))【様式第2号】[Word:139KB]※令和4年4月1日から届出様式が変更されました。
・基準適合一般事業主認定申請書(くるみん認定)【様式第2号】[Word:69KB]※令和4年4月1日から届出様式が変更されました。
・基準適合認定一般事業主認定申請書(プラチナくるみん認定)【様式第3号】[Word:67KB]※令和4年4月1日から届出様式が変更されました。
・基準適合認定一般事業主認定申請書(プラチナくるみん認定を受けた企業が追加でプラス認定を受ける場合)【様式第三号の二】[Word:66KB]
・関係法令遵守状況報告書【様式第8号】[Word:27KB]
・パンフレット「一般事業主行動計画を策定し、くるみん認定プラチナくるみん認定を目指しましょう!!!」[PDF:34MB]
このページの記事に関するお問い合わせ
愛媛労働局 雇用環境・均等室
〒790‐8538 松山市若草町4‐3 松山若草合同庁舎6階
電話089‐935-5222