次世代育成支援対策推進法について

次世代育成支援対策推進法とは

 わが国の急激な少子化の進行は、社会経済全体に深刻な影響を与えています。この少子化の流れを変えるために、政府・地方公共団体・企業等が一体となって対策を進めることを目的として、「次世代育成支援対策推進法」が平成15年7月に成立し、更なる推進強化を図るため改正されました。

 この法律では、国や地方公共団体による取組とともに、従業員が仕事と子育てを両立させ、少子化の流れを変えるため、事業主の方にも一般事業主行動計画を策定・実施していただくこととしています。
 行動計画を実施し、目標を達成するなど一定基準を満たした企業は、くるみん認定等受けることができます。

■ くるみん認定とは
 次世代育成支援対策推進法に基づき一般事業主行動計画を策定・届出し、その行動計画に定めた目標を達成するなど一定の基準を満たした場合、申請を行うことにより、「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定を受けることができます。この認定を受けた企業の証が、くるみんマークです。
 くるみんマークには、くるみん認定を受けた後により高い水準の取り組みを行った企業が表示することができるプラチナくるみん、トライくるみん、不妊治療と仕事を両立するための取り組みを行った企業が表示できるくるみんプラス、プラチナくるみんプラスなどがあります。
 
               ※画像をクリックすると各くるみんの説明がPDF形式で表示されます。

次世代育成支援対策推進法(厚生労働省HP)
一般事業主計画を策定し、くるみん認定、プラチナくるみん認定を目指しましょう!!!(パンフレット)[13MB]
愛媛県内の認定企業

■ 改正のポイント(令和6年5月31日公布)
 令和6年5月に育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」という。)が改正されました。
 法改正により、次世代法の有効期限が令和17年3月31日までに再延長され、次世代育成支援対策の推進・強化が図られます。

◆ポイント1 有効期限の延長(令和6年5月31日施行)
令和6年5月31日に次世代法が改正され、令和7年3月31日までとなっていた法の有効期限が令和17年3月31日までに再延長されました。
このため、引き続き、次世代法に基づき労働者の仕事と子育ての両立のための一般事業主行動計画(以下「行動計画」という。)を策定し、都道府県労働局に届出を行っていただく必要があります(従業員数101人以上の企業においては義務、100人以下の企業においては努力義務)。
また、法律の期限延長にともない、くるみん認定制度も継続されますが、令和7年4月1日以降、認定基準の一部が変更となります。( → ◆ポイント3へ )
◆ポイント2 育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定の義務化(令和7年4月1日施行)
令和7年4月1日以降に策定又は変更する行動計画については、①男性の育児休業等取得率、②フルタイム労働者一人あたりの各月の時間外・休日労働時間 に関する自社の状況を把握・分析したうえで、数値目標を設定することが義務づけられます。
◆ポイント3 くるみん、トライくるみん及びプラチナくるみん認定基準の改正(令和7年4月1日施行)
令和7年4月1日以降、くるみん、トライくるみん及びプラチナくるみんの認定基準が変更となります。認定基準の主な変更点と経過措置については以下のとおりです。
▶ 次世代育成支援対策推進法の改正に伴い、くるみん認定、プラチナくるみん認定基準が改正されます[4198KB]

一般事業主行動計画の策定・届出、公表・周知

企業規模により、行動計画の策定、都道府県労働局への届出、公表及び従業員への周知が義務または努力義務となっています。
 企業規模   策定・届出、公表・周知 
 従業員101人以上の企業  義務
 従業員100人以下の企業  努力義務


1 一般事業主行動計画とは
 企業が従業員の仕事と子育ての両立を支援するための雇用環境等について、事業主が策定する計画で、構成は計画期間、目標、実施しようとする対策の内容及びその実施時期となっております。

2 一般事業主行動計画の策定・届出
 労働者の仕事と子育ての両立を図るために必要な雇用環境の整備を進めるために「一般事業主行動計画」を策定し、速やかに本社を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等室へ届出を行ってください。
 〇届出様式▶一般事業主行動計画の策定・届出について(厚生労働省HP)をご覧ください。    

3 一般事業主行動計画の公表及び周知
 一般事業主行動計画を新たに策定及び変更した場合には、公表及び労働者への周知を行ってください。
 公表に当たっては、自社のHP又は「両立支援のひろば」をご利用ください。
 労働者への周知については、事業所内の見えやすい場所に掲示する、従業員へ行動計画を配布する、社内LANを利用する などの方法により、策定した行動計画を周知してください。

4 アンケートへのご協力について
 愛媛労働局では、一社でも多くの企業がこの認定が受けられるよう、様々なバックアップを行っております。
 その一環として認定基準の1つである行動計画の目標達成状況や取組状況について、アンケートを実施しています。
(WEBによる回答)https://jsite.mhlw.go.jp/form/pub/roudou38/202301_01_kurumin
 ※回答いただいた内容は、アンケートの目的のみに使用します。
 ※後日、担当者より確認の連絡をする場合があります。

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仕事と育児・介護の両立支援制度等に関する相談窓口

相談窓口では、どなたからのご相談にも幅広く対応いたします。事業主の方、女性労働者に限らず、男性労働者や有期雇用労働者の方も、お気軽にご相談ください。

開設期間:令和6年7月1日(月)~令和8年3月31日(火)
相談窓口:愛媛労働局 雇用環境・均等室
  (松山市若草町4-3 松山若草合同庁舎6階)
受付方法:電話又は来庁による相談
電話番号:089-935-5222
受付時間:8時30分~17時15分(※土日祝日、年末年始を除く)

このページの記事に関するお問い合わせ
愛媛労働局 雇用環境・均等室
〒790‐8538 松山市若草町4‐3 松山若草合同庁舎6階
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