12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です

 厚生労働省では、12 月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、事業主・人事労務担当者が、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止の必要性及び法令に基づき必要となる取組について理解を深め、また企業のパワーハラスメントのない職場づくりに向けた取組みを促進するため、ハラスメント対策の推進を展開いたします。

ハラスメント対応特別相談窓口を開設します

 愛媛労働局では、「職場のハラスメント撲滅月間」の一環として、令和3年12月1日から令和4年3月31日まで「ハラスメント対応特別相談窓口」を開設します。
 セクハラ、いわゆるマタハラ、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い、パワハラ等企業の人事担当者や働くみなさまからの相談も受け付けています。また、いわゆるカスタマーハラスメントや就職活動中の学生等からのハラスメントに関する相談、新型コロナウイルス感染症に関連した職場におけるいじめ・嫌がらせに関する相談等も可能です。
 なお、これらの相談は窓口開設期間外でも随時受け付けております。

リーフレット[PDF:289KB]

厚生労働省でも、令和元年度より「ハラスメント悩み相談室」を実施しています。

リーフレット[PDF:626KB]

厚生労働省公式YouTube

 (改正法説明動画)
https://www.youtube.com/watch?v=C8Cx33IXkcc

(「職場のハラスメント対策シンポジウム」)

①開会挨拶(厚生労働省雇用環境・均等局長)
https://www.youtube.com/watch?v=1ne6KmmeinE&list=PLMG33RKISnWhguxZ--PQ6QQ3lwJ1MEdvX 
②基調講演(成蹊大学 原教授)
https://www.youtube.com/watch?v=EupVFKbeWuY&list=PLMG33RKISnWhguxZ--PQ6QQ3lwJ1MEdvX&index=2
③企業事例紹介(第一三共株式会社)
https://www.youtube.com/watch?v=ZvF2lOS5Omw&list=PLMG33RKISnWhguxZ--PQ6QQ3lwJ1MEdvX&index=3

 

あかるい職場応援団

(改正法説明動画)
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/mov_taisaku
(事例動画)
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/movie/index

 

2022年4月1日から中小企業においても、パワハラ防止措置が義務付けられます。

2020年6月から、職場におけるハラスメント防止対策が強化され、パワーハラスメント防止措置が事業主の義務となりました。中小企業においても、2022年4月1日から義務化されるため、早めの対応が必要です。 
 
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html




このページの記事に関するお問い合わせ
愛媛労働局 雇用環境・均等室
 〒790‐8538 松山市若草町4‐3 松山若草合同庁舎6階
 電話:089‐935-5222




 
 

 

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