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業務改善助成金特例コースのご案内
◆◆新型コロナウィルス感染症の影響で、特に業況が厳しい中小企業事業者を支援する助成金ができました◆◆
【業務改善助成金特例コースとは】
新型コロナウィルス感染症の影響により、売上高等が30%以上減少している中小企業事業者が、令和3年7月16日から令和3年12月31日までの間に、事業場内最低賃金(事業場で最も低い賃金)を30円以上引上げ、これから設備投資等を行う場合に、対象経費の範囲を特例的に拡大し、その費用の一部を助成するものです。
※申請期限は、令和4年3月31日までとなります。
業務改善助成金特例コースリーフレット(PDF:217KB)
業務改善助成金特例コース活用例(PDF:508KB)
≪支給申請の流れ≫
交付申請書・事業実施計画の提出 → 交付決定 → 事業実施結果報告 → 支給 → 状況報告提出
*支給要件、各種様式、業種別活用事例等は(厚生労働省HP)をご参照ください。
このページの記事に関するお問い合わせ
愛媛労働局 雇用環境・均等室
〒790-8538 松山市若草町4-3 松山若草合同庁舎6階
電話:089-935-5222