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- 令和4年4月1日以降に開始する工事から石綿の事前調査結果の報告が義務化されます
令和4年4月1日以降に開始する工事から石綿の事前調査結果の報告が義務化されます
石綿事前調査結果の報告とは
- 以下のいずれかに該当する解体・改造・補修工事において、事前調査結果の報告が必要です。
- (1)解体部分の床面積が80m2以上の建築物の解体工事
- (2)請負⾦額が税込100万円以上の建築物の改修工事
- (3)請負⾦額が税込100万円以上の特定の工作物の解体工事または改修工事
- (4)総トン数が20トン以上の船舶に係る解体工事または改修工事
- ※1)報告は、原則、報告システムからの電子申請をお願いします。
- ※2)分割発注している場合は、合計金額で判断して下さい。
- ※3)請負代金の合計額には事前調査の費用は含みませんが、消費税を含みます。
- ※4)石綿が含まれていない場合もその旨の報告が必要です
- (チラシ)石綿の事前調査結果の報告が義務化されます[PDF形式:548KB]
石綿事前調査結果報告システムについて(令和4年4月1日から)
- 石綿事前調査結果報告システムへリンク
- ※1)システムは令和4年4月1日までに公開予定
- ※2)石綿事前調査結果報告システムの利用にあたっては、GビズIDが必要となります。
- ◆GビズIDの発行はこちら
- (チラシ)石綿事前調査結果の電子申請がはじまります![PDF形式:367KB]
関係資料・リンク
このページに関するお問い合わせ先 愛媛労働局労働基準部 健康安全課 ☎089-935-5204