【常用労働者数1,000人超企業対象】男性労働者の育児休業取得率の公表が必要です(令和5年4月1日施行)
育児・介護休業法の改正により、従業員が1,000人を超える企業の事業主は、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務づけられます。
育児・介護休業法の改正について、詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。
<リーフレット>
[PDF:861KB]
************************************************
このページの記事に関するお問い合わせ
愛媛労働局 雇用環境・均等室
〒790-8538 松山市若草町4-3 松山若草合同庁舎6階
電話:089-935-5222
育児・介護休業法の改正について、詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。
<リーフレット>
[PDF:861KB]
************************************************
このページの記事に関するお問い合わせ
愛媛労働局 雇用環境・均等室
〒790-8538 松山市若草町4-3 松山若草合同庁舎6階
電話:089-935-5222