新型コロナ感染症に関する母性健康管理措置の適用期間が令和5年9月30日まで延長となりました

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置とは 

 妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、新型コロナウイルス感染症に係る心理的ストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、医師等により指導を受けた旨を申し出た場合、事業主に休業など必要な措置を講じることを義務づける措置のことです。
 これまで措置の適用期間は令和5年3月31日までとされていましたが→令和5年9月30日までに延長されました。
 
 母性健康管理措置に関する厚生労働省HPはこちら

 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置(PDF:1,467KB)

 事業主のみなさま 
 両立支援助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)をご活用ください(PDF:211KB)
 


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