12月はハラスメント撲滅月間です!
 厚生労働省では、ハラスメントのない社会の実現に向けて、年末に向けて業務の繁忙等により、ハラスメントが発生しやすいと考えられる12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、職場におけるハラスメント防止の必要性及び関係法令の内容への理解を深め、関係法令に沿った雇用管理上の措置義務及び望ましい取組の促進を図るための周知広報を集中的に実施しています。
	 
	 愛媛労働局では、雇用環境・均等室に「ハラスメント対応特別相談窓口」を開設し、職場におけるハラスメントに関する相談を受け付けています!
	
	
	
	
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	このページの記事に関するお問い合わせ
	愛媛労働局 雇用環境・均等室
	 〒790‐8538 松山市若草町4‐3 松山若草合同庁舎6階
	 電話:089‐935-5222
	
	
	
	 







 
