10月は「年次有給休暇取得促進期間」です!
事業主の皆様へ
10月は「年次有給休暇取得促進期間」です。年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。
現在新型コロナウイルス感染症対策として実践している、新しい働き方・休み方をこれからも続けていくためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する年次有給休暇の計画的付与制度や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇制度の導入が効果的です。
詳しくは、愛媛労働局雇用環境・均等室(TEL089-935-5222)または愛媛働き方改革推進支援センター(TEL0120-005-262)へお問い合わせください。
(※1)年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を締結すれば、計画的に取得日を割り振ることができる制度です。
(※2)年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結すれば年5日の範囲内で時間単位の取得が可能となります。
〇働き方・休み方改善ポータルサイト
〇年次有給休暇取得促進特設サイト
〇愛媛働き方改革推進支援センターサイト(受託団体:一般社団法人愛媛県法人会連合会)
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このページの記事に関するお問い合わせ
愛媛労働局 雇用環境・均等室
〒790-8538 松山市若草町4-3 松山若草合同庁舎6階
電話:089-935-5222