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令和8年度 両立支援等助成金改正内容について
両立支援等助成金
「両立支援等助成金」とは、仕事と育児・介護等を両立できる職場環境づくりを行う事業主を支援する制度です。
令和8年度4月より以下のコースにおいて一部制度が改正となりました。
変更点
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出生時両立支援コース
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「男性育休取得率の上昇等(旧第2種)」に係る支給対象事業主を業種にかかわらず常時雇用する労働者が300人以下の事業主(特定事業主)に拡充
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男性育休取得率の算定に当たり、事実婚状態の男性労働者の育児休業も対象
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介護離職防止支援コース
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介護両立支援制度のうち「①所定外労働の制限制度」及び「②深夜業の制限制度」を制度メニューから削除
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介護休暇制度の有給化について、独立した助成金とし、有給の介護休暇制度を導入及び制度の利用等の要件を満たす事業主に1回限り30万円支給
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介護休業及び介護両立支援制度について、休業取得者及び制度利用者が有期雇用労働者の場合、10万円を加算
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育休中等業務代替支援コース
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手当支給等(育児休業中・短時間勤務)に係る支給対象事業主の労働者数要件を撤廃
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新規雇用(育児休業)の支給対象事業主を業種にかかわらず常時雇用する労働者が300人以下の事業主(特定事業主)に拡充
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手当支給等(育児休業)の業務代替手当について、助成金の算定対象となる手当支給期間を
2年間に延長 -
新規雇用(育児休業)において、業務を代替した期間に「1年以上」の区分を設け、該当する事業主に81万円(プラチナくるみん認定事業主には99万円)を支給
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柔軟な働き方選択等支援コース
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障害児や医療的ケア児を養育する労働者が柔軟な働き方選択制度又は子の看護等休暇制度を利用することができる期間を18歳になる年度末までの引き上げた場合、20万円を加算
(障害児等要配慮支援加算) -
子の看護等休暇制度の有給化について、対象労働者が実際に制度を利用したことを支給要件に追加
詳細につきましては、2026(令和8)年度両立支援等助成金リーフレットまたは関連リンク先の厚生労働省HPより最新の支給要領等をご参照ください。
なお、各コースごとに定める支給要件を満たした日等によっては令和7年度以前の支給要領等が適用されますのでご注意ください。
ご不明な点等ございましたら愛媛労働局雇用環境・均等室助成金コーナーへお問い合わせください。
リーフレット
関連リンク
・両立支援等助成金|厚生労働省(厚生労働省HP)
問い合わせ・申請先
住所 〒790-8538 愛媛県松山市若草町4-3 松山若草合同庁舎5F
電話 089-918-0011電話がつなが 9時30分~12時00分、13時~16時30分
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