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特定自主検査基準の制定について【令和8年1月1日より適用】
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の規定による改正労働安全衛生法に基づき、特定自主検査の対象機械の「特定自主検査基準」(以下「新基準」という。)が令和8年1月1日から適用されます。
これらの新基準は、事業者及び検査業者による適正な特定自主検査の徹底を図ることを目的とするものであり、改正法により、特定自主検査は厚生労働大臣が定める基準に従って行わなければいけないとされたことに伴い、旧指針を踏まえて所要の文言整理等を行い定められたものです。
(通達)
(新基準)
事業者及び検査業者の皆様におかれましては、新基準に基づき、特定自主検査の適正な実施をお願いします。
これらの新基準は、事業者及び検査業者による適正な特定自主検査の徹底を図ることを目的とするものであり、改正法により、特定自主検査は厚生労働大臣が定める基準に従って行わなければいけないとされたことに伴い、旧指針を踏まえて所要の文言整理等を行い定められたものです。
(通達)
- 令和7.12.26基発1226第2号「高所作業車特定自主検査基準等の制定等について」(PDF、135KB)
(新基準)
- 高所作業車特定自主検査基準(令和7年厚生労働省告示第313号)(PDF、7,880KB)
- 車両系建設機械特定自主検査基準(令和7年厚生労働省告示第320号)(PDF、29,723KB)
- フォークリフト特定自主検査基準(令和7年厚生労働省告示第321号)(PDF、5,243KB)
- 不整地運搬車特定自主検査基準(令和7年厚生労働省告示第322号)(PDF、4,192KB)
- 動力プレス特定自主検査基準(令和7年厚生労働省告示第323号)(PDF、4,942KB)
事業者及び検査業者の皆様におかれましては、新基準に基づき、特定自主検査の適正な実施をお願いします。
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
青森労働局 労働基準部 健康安全課
- 電話番号
- 017-734-4113







