【リーフレット等はこちら】
 ・雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置については、令和5年3月31日をもって終了することとなっています。 New
 ・緊急雇用安定助成金は、令和5年3月31日をもって終了する予定です New
 ・令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置について 
 ・令和4年12月から新たにコロナを理由として雇用調整助成金等を申請する事業主のみなさまへ 
 ・令和4年12月以降の雇用調整助成金等の活用について(フローチャート) 
 ・令和4年11月までの雇用調整助成金の特例措置等について 
 ・「対象期間」の延長のお知らせ 
 ・令和4年10月1日以降の休業等から初めて雇用調整助成金を申請する場合は、生産指標要件は1ヶ月10%以上低下となります。 
 ・雇用調整助成金等の申請内容をより適正に確認します 
 ・令和4年9月までの雇用調整助成金の特例措置等について 
 ・「対象期間」の延長のお知らせ 
 ・令和4年6月までの雇用調整助成金の特例措置等について 
 ・「対象期間」の延長のお知らせ 
 ・最低賃金を引き上げた中小企業における雇用調整助成金等の要件緩和について 
 ・雇用調整助成金の不正受給による公表事案
 ・雇用調整助成金不正受給の対応を厳格化します
 ・雇用調整助成金等の不正受給への対応を強化します
 ・不正受給が判明した場合は公表・返還請求を行っています!
 ・歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算定方法が令和3年9月1日以降の休業から変わります。
 ・緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について 
 ・雇用調整助成金は短時間休業にもご活用いただけます!!
 ・雇用調整助成金の生産指標が比較しやすくなりました

 

雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業を行い、休業手当を支払った場合等に、その休業手当等の一部を助成するものです。
助成金のパンフレットや申請に必要な様式等をまとめていますので、ご活用ください。

相談窓口について

雇用調整助成金のご相談及び申請は、雇用保険適用事業所を管轄するハローワークで承っております。
また、制度全般に関するご相談は、青森労働局及び下記コールセンターでも承っております。

≪青森労働局職業安定部職業対策課≫
○ 017-721-2003
○ 受付時間 8時30分~17時15分(土日・祝日を除く)


≪雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター≫
○ 0120-60-3999
○ 受付時間 9時00分~21時00分(土日・祝日を含む)

雇用調整助成金ガイドブック等について

申請に必要な様式について

特例措置の概要等について

休業手当額の簡易計算シートについて

雇用調整助成金を利用するに当たっては、労使間で定めた「休業協定書」に基づき休業手当を支払うことが必要ですが、実際に支払われた休業手当の額が労働基準法第26条の規定(平均賃金の6割以上)に違反していないことが必要です。休業手当額の確認にあたっては、下記のシートをご活用ください。

問い合わせ

この記事に関するお問い合わせ先

青森労働局 職業安定部 職業対策課 雇用調整助成金担当

電話
017-721-2003

その他関連情報

情報配信サービス

〒030-8558 青森市新町2-4-25 青森合同庁舎

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