【リーフレット等はこちら】
 ・令和6年能登半島地震の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置を実施しています(令和6年1月23日) New
 ・出向を活用し雇用の維持を図る事業主を支援します(令和6年能登半島地震に係る特例措置)(令和6年1月23日) New
 ・雇調金・産雇金オンライン受付システムによる受付は、令和6年1月末をもって終了します(令和5年12月7日)
 ・令和6年1月から、雇用調整助成金の支給額算定方法を改めます(令和5年9月29日)
 ・雇用調整助成金制度の概要リーフレット(令和5年8月1日)
 ・令和5年7月1日以降の雇用調整助成金について(令和5年6月1日)
 ・雇用調整助成金制度概要リーフレット(令和5年3月31日)
 ・令和5年4月1日以降の雇用調整助成金について(令和5年3月31日)
 ・雇用調整助成金不正・不適正に受給していませんか(令和5年10月10日)
 ・雇用調整助成金の不正受給による公表事案(令和4年1月31日)
 ・雇用調整助成金不正受給の対応を厳格化します(令和4年3月3日)
 ・雇用調整助成金等の不正受給への対応を強化します(令和3年12月9日)
 ・不正受給が判明した場合は公表・返還請求を行っています!(令和3年10月20日)
 
 

雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業を行い、休業手当を支払った場合等に、その休業手当等の一部を助成するものです。
厚生労働省ホームページもご活用ください。
新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置及び経過措置(コロナ特例)については、特設ページ(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。

相談窓口について

雇用調整助成金のご相談及び申請は、雇用保険適用事業所を管轄するハローワークで承っております。
また、制度全般に関するご相談は、青森労働局及び下記コールセンターでも承っております。

≪青森労働局職業安定部職業対策課≫
○ 017-721-2003
○ 受付時間 8時30分~17時15分(土日・祝日を除く)


≪雇用調整助成金、産業雇用安定助成金≫
○ 0120-60-3999
○ 受付時間 9時00分~21時00分(土日・祝日を含む)

雇用調整助成金ガイドブック等について

申請に必要な様式について

休業手当額の簡易計算シートについて

雇用調整助成金を利用するに当たっては、労使間で定めた「休業協定書」に基づき休業手当を支払うことが必要ですが、実際に支払われた休業手当の額が労働基準法第26条の規定(平均賃金の6割以上)に違反していないことが必要です。休業手当額の確認にあたっては、下記のシートをご活用ください。

問い合わせ

この記事に関するお問い合わせ先

青森労働局 職業安定部 職業対策課 雇用調整助成金担当

電話
017-721-2003

その他関連情報

情報配信サービス

〒030-8558 青森市新町2-4-25 青森合同庁舎

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