令和3年1月1日から子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります!

・令和元年12月27日に改正育児・介護休業法施行規則及び改正指針が公布又は告示されました。

・この改正により、令和3年1月1日からは、育児や介護を行う労働者が、子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することができるようになります

・事業主の皆さまにおかれては、早めの育児・介護休業規定の見直しをお願いいたします。


〇改正内容の詳細はこちらをご覧ください。
〇育児・介護休業規定例はこちらをご覧ください。

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