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同一労働同一賃金について
同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの待遇について、不合理な待遇差を禁止します。
不合理な待遇差をなくし、待遇に納得して働き続けられるようにすることで、多様で柔軟な働き方を「選択できる」ようにします。
1 正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差をなくすための規定の整備
【概要①】
・均等待遇規定(※2)について、新たに有期雇用労働者も対象とします。
※1 均衡待遇規定とは、職務内容、職務内容・配置の変更範囲、その他の事情の相違を考慮して不合理な待遇差を禁止することをいいます。
※2 均等待遇規定とは、職務内容、職務内容・配置の変更範囲が同じ場合は差別的取扱いを禁止することをいいます。
【概要①の施行期日】
中小企業→2021年4月1日
【概要②】
・派遣労働者について、以下のa)またはb)のいずれかを確保することを義務化します。
a)派遣先の労働者との均等・均衡待遇
b)一定の要件を満たす労使協定による待遇
【概要②の施行期日】
中小企業→2020年4月1日
2 非正規雇用労働者に対する、待遇に関する説明義務の強化
【概要】
・短時間労働者、有期雇用労働者、派遣労働者について、正規雇用労働者との間の待遇差の内容・理由に関する説明を義務化します。
大企業→2020年4月1日
中小企業
派遣労働者→2020年4月1日
短時間労働者有期雇用労働者→2021年4月1日
【施行期日】
中小企業
派遣労働者→2020年4月1日
短時間労働者有期雇用労働者→2021年4月1日
3 行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備
【概要】
・有期雇用労働者、派遣労働者について、行政による裁判外紛争解決手続(行政ADR)(※3)の根拠規定を整備します(短時間労働者については整備済み)。
・改正によって、均衡待遇や待遇差の内容・理由に関する説明についても、行政ADRの対象となります。
※3 裁判外紛争解決手続(行政ADR)とは、事業主と労働者の間のトラブルを、公正な第三者が間に入り、解決する手続きのことです。
大企業→2020年4月1日
中小企業
派遣労働者→2020年4月1日
短時間労働者有期雇用労働者→2021年4月1日
改正後のパートタイム・有期雇用労働法で求められる企業の対応について(パート・有期労働ポータルサイトにジャンプします)
(解説動画を配信しています)
パートタイム・有期雇用労働法等対応状況チェクツール(パート・有期労働ポータルサイトにジャンプします)
(自社の取組状況を点検し、どのように取り組むべきか確認できます)
雇用形態に関わらない公正な待遇の確保(PDF;354KB)
(制度の内容、Q&A等)
パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書(PDF;2,890KB)
(具体的な取組手順)
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・改正によって、均衡待遇や待遇差の内容・理由に関する説明についても、行政ADRの対象となります。
※3 裁判外紛争解決手続(行政ADR)とは、事業主と労働者の間のトラブルを、公正な第三者が間に入り、解決する手続きのことです。
【施行期日】
中小企業
派遣労働者→2020年4月1日
短時間労働者有期雇用労働者→2021年4月1日
関連リーフレット等(上記1~3共通)
改正後のパートタイム・有期雇用労働法で求められる企業の対応について(パート・有期労働ポータルサイトにジャンプします)
(解説動画を配信しています)
パートタイム・有期雇用労働法等対応状況チェクツール(パート・有期労働ポータルサイトにジャンプします)
(自社の取組状況を点検し、どのように取り組むべきか確認できます)
雇用形態に関わらない公正な待遇の確保(PDF;354KB)
(制度の内容、Q&A等)
パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書(PDF;2,890KB)
(具体的な取組手順)
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