年次有給休暇の取得促進について

 年次有給休暇は、働く方の心身のリフレッシュを図ることを目的として、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされています。しかし、同僚への気兼ねや請求することへのためらい等の理由から、取得率が低調な現状にあり、年次有給休暇の取得促進が課題となっています。
 

年5日の年次有給休暇の確実な取得

【概要】

・使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、年5日の年次有給休暇を、労働者の希望を踏まえて時季指定し与えることとします。

【施行期日】

大企業→2019年4月1日
中小企業→2019年4月1日

【関連リーフレット】

年次有給休暇の時季取得義務について(PDF;354KB)
(制度の内容、事例等)

年次有給休暇の時季指定について就業規則に記載しましょう(PDF;1,090KB)
(記載例等)

 



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