時間外労働の上限規制等について

 長時間労働は、健康の確保を困難にするとともに、仕事と家庭生活の両立を困難にし、少子化の原因、女性のキャリア形成を阻む原因、男性の家庭参加を阻む原因となっています。
 長時間労働を是正することによって、ワーク・ライフ・バランスが改善し、女性や高齢者も仕事に就きやすくなり労働参加率の向上に結びつきます。

時間外労働の上限規制

【概要】

・時間外労働の上限を原則月45時間・年360時間とします。
・臨時的な特別な事情があって、労使が合意する場合でも、時間外労働は年720時間以内複数月平均80時間以内月100時間未満までとします(休日労働を含む)。
時間外・休日労働協定届の様式はこちらからダウンロードできます。

【施行期日】

大企業→2019年4月1日
中小企業→2020年4月1日

【関連リーフレット】

時間外労働の上限規制“お悩み解決”ハンドブック(PDF;3,147KB)
(制度の内容、様式、記載例、助成金の紹介等)  
 

「勤務間インターバル」制度の導入促進

【概要】

・前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に、一定の休息時間を確保する勤務間インターバル制度の導入を促進します。

【施行期日】

大企業→2019年4月1日
中小企業→2019年4月1日
 

月60時間超の残業の、割増賃金率引上げ

【概要】

中小企業における、月60時間を超える時間外労働についての割増賃金率を25%から大企業と同じ50%に引上げます。

【施行期日】

中小企業→2023年4月1日
 

労働時間の客観的な把握

【概要】

・健康管理の観点から、裁量労働制が適用される方、管理監督者についても、労働時間が客観的・適切に把握するよう義務付けます。

【施行期日】

大企業→2019年4月1日
中小企業→2019年4月1日
 

「フレックスタイム制」の拡充

【概要】

・フレックスタイム制の清算期間を1か月から3か月に延長します。

【施行期日】

大企業→2019年4月1日
中小企業→2019年4月1日

【関連リーフレット】

フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き(PDF;3,804KB)
(制度の内容、記載例、Q&A等)

 

高度プロフェッショナル制度を創設

【概要】

労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外し、労働時間ではなく成果に対して報酬を支払う自律的で創造的な働き方を選択可能にします。
・金融商品の開発業務や金融商品のディーリング業務などの高度の専門的知識等を必要とし、従事した時間と成果との関連が高くない業務に従事し、高い年収(少なくとも1,000万円以上)を得ている労働者が対象となります。
・休日を年間104日以上、かつ、4週4日以上確保するなど、健康確保措置を講じる必要があります。
・制度の導入には、労使委員会で労働者側委員の過半数の同意及び本人の同意が必要となります。

【施行期日】

大企業→2019年4月1日
中小企業→2019年4月1日

【関連リーフレット】

高度プロフェッショナル制度について(PDF;1,355KB)
(制度の内容等)

 

産業医・産業保健機能の強化

【概要】

・労働者の健康管理のため、事業者から産業医への情報提供を強化します。
・産業医による労働者の健康相談を強化します。

【施行期日】

大企業→2019年4月1日
中小企業→2019年4月1日

【関連リーフレット】

「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」が強化されます(PDF;1,688KB)
(制度の内容等)



「青森の働き方改革」トップページ

その他関連情報

情報配信サービス

〒030-8558 青森市新町2-4-25 青森合同庁舎

Copyright(c)2000-2014 Aomori Labor Bureau.All rights reserved