働き方改革関連法が施行されています!

(1)働き方改革関連法の概要
   2018年6月29日に働き方改革関連法が成立し、2018年7月6日に公布されました。
   働き方改革関連法は、2019年4月1日から順次施行されます。
   働き方改革関連法では、働く方がそれぞれの事情に応じた働き方を選択できる社会を実現するため、
  長時間労働の是正や、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等の
     ための措置を定めています。

  〇働き方改革関連法に関するリーフレットはこちら!
    働き方改革支援ハンドブック
(PDF:1,000KB)
    働き方改革のヒント(PDF;874KB)
    働き方改革関連法の概要(PDF:330KB)
    「働き方」が変わります!(PDF:233KB)
    働き方改革 ~一億総活躍社会の実現に向けて~(PDF;395KB)
           時間外労働の上限規制“お悩み解決”ハンドブック(PDF;3,000KB)
    時間外労働の上限規制 わかりやすい解説(PDF;3,462KB)
           36協定届の記載例(PDF:1,049KB)
    36協定届の記載例(特別条項)(PDF:1,386KB)
    36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針(PDF:671KB)
    年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説(PDF;1,310KB)
    年次有給休暇の時季指定義務(PDF:1,110KB)
    フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き(PDF;3,710KB)
    パートタイム・有期雇用労働法が施行されます(PDF:1,490KB)
    パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書(PDF:2,890B)
    
(2)働き方改革関連法のポイント

  〇労働時間法制の見直し
    長時間労働をなくし、年次有給休暇を取得しやすくする等によって、個々の事情にあった多様なワー
  ク・ライフ・バランスの実現を目指します。
    詳細は、労働時間法制の見直しについて(PDF:528KB)をご覧ください。
  
      改正項目                                           概要                 施行期日
     大企業    中小企業
①残業時間の上限規制 ・時間外労働の上限を原則月45時間・年360時間とします。
・臨時的な特別な事情があって、労使が合意する場合でも、時間外労働は年720時間以内複数月平均80時間以内月100時間未満までとします(休日労働を含む)。
2019年4月1日 2020年4月1日
②「勤務間インターバル」制度の導入促進 ・前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に、一定の休息時間を確保する勤務間インターバル制度の導入を促進します。 2019年4月1日 2019年4月1日
③年5日間の年次有給休暇の取得 ・使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、年5日の年次有給休暇を、労働者の希望を踏まえて時季を指定し与えることとします 2019年4月1日 2019年4月1日
④月60時間超の残業の、割増賃金率引上げ 中小企業における、月60時間を超える時間外労働についての割増賃金率を25%から大企業と同じ50%に引上げます。          ― 2023年4月1日
⑤労働時間の客観的な把握 ・健康管理の観点から、裁量労働制が適用される方、管理監督者についても、労働時間が客観的・適切に把握するよう義務付けます。 2019年4月1日 2019年4月1日
⑥「フレックスタイム制」の拡充 ・フレックスタイム制の清算期間を1か月から3か月に延長します。 2019年4月1日 2019年4月1日
⑦「高度プロフェッショナル制度」を創設 労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外し、労働時間ではなく成果に対して報酬を支払う自律的で創造的な働き方を選択可能にします。
・金融商品の開発業務や金融商品のディーリング業務などの高度の専門的知識等を必要とし、従事した時間と成果との関連が高くない業務に従事し、高い年収(少なくとも1,000万円以上)を得ている労働者が対象となります。
・休日を年間104日以上、かつ、4週4日以上確保するなど、健康確保措置を講じる必要があります。
・制度の導入には、労使委員会で労働者側委員の過半数の同意及び本人の同意が必要となります。
2019年4月1日 2019年4月1日
⑧産業医・産業保健機能の強化 ・労働者の健康管理のため、事業者から産業医への情報提供を強化します。
産業医による労働者の健康相談を強化します。
2019年4月1日 2019年4月1日


 
  〇雇用形態に関わらない公正な待遇の確保
        同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、
    派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの待遇について、不合理な待遇差を禁止します。
      不合理な待遇差をなくし、待遇に納得して働き続けられるようにすることで、多様で柔軟な働き方を
    「選択できる」ようにします。
      詳細は、雇用形態に関わらない公正な待遇の確保(PDF:354KB)をご覧ください。
 
     改正項目                                        概要                  施行期日
    大企業    中小企業
①正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差をなくすための規定の整備 ・短時間労働者、有期雇用労働者について、均衡待遇規定(※1)を明確化します。
均等待遇規定(※2)について、新たに有期雇用労働者も対象とします。
2020年4月1日 2021年4月1日
・派遣労働者について、以下のa)またはb)のいずれかを確保することを義務化します。
a)派遣先の労働者との均等・均衡待遇
b)一定の要件を満たす労使協定による待遇
2020年4月1日 2020年4月1日
②非正規雇用労働者に対する、待遇に関する説明義務の強化 ・短時間労働者有期雇用労働者派遣労働者について、正規雇用労働者との間の待遇差の内容・理由に関する説明を義務化します。 2020年4月1日
派遣労働者
2020年4月1日
 
短時間労働者
有期雇用労働者
2021年4月1日
③行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備 ・有期雇用労働者、派遣労働者について、行政による裁判外紛争解決手続(行政ADR)(※3)の根拠規定を整備します(短時間労働者については整備済み)。
・改正によって、均衡待遇や待遇差の内容・理由に関する説明についても、行政ADRの対象となります。
2020年4月1日 派遣労働者
2020年4月1日

短時間労働者
有期雇用労働者
2021年4月1日
  
※1 均衡待遇規定とは、職務内容、職務内容・配置の変更範囲、その他の事情の相違を考慮して不合理
   な待遇差を禁止することをいいます。
※2 均等待遇規定とは、職務内容、職務内容・配置の変更範囲が同じ場合は差別的取扱いを禁止する
        ことをいいます。
※3 裁判外紛争解決手続(行政ADR)とは、事業主と労働者の間のトラブルを、公正な第三者が間に入
        り、解決する手続きのことです。

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