保険給付の手続きについて

 保険給付を受けるためには、被災労働者又はその遺族が所定の保険給付請求書に必要事項を記載して、被災労働者の所属事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長等に提出しなければなりません。
 

給付の種類

主な請求書の様式

提出先

療養 業無災害療養補償給付たる療養の給付請求書(5号) 療養: 業務災害の5号と通勤災害の16号の3は労災指定の病院・診療所・薬局
通勤災害療養給付たる療養の給付請求書(16号の3)
業無災害療養補償給付たる療養の費用請求書(7号) 療養: 業務災害の7号と通勤災害の16号の5は所轄労働基準監督署長
通勤災害療養給付たる療養の費用請求書(16号の5)
休業 業無災害休業補償給付支給請求書(8号) 所轄労働基準監督署長
通勤災害休業給付支給請求書(16号の6)
障害 業無災害障害補償給付支給請求書(10号) 所轄労働基準監督署長
通勤災害障害給付支給請求書(16号の7)
遺族 業無災害遺族補償年金支給請求書(12号) 所轄労働基準監督署長
通勤災害遺族年金支給請求書(16号の8)
業無災害遺族補償一時金支給請求書(15号)
通勤災害遺族一時金支給請求書(16号の9)
葬祭 業無災害葬祭料請求書(16号) 所轄労働基準監督署長
通勤災害葬祭給付請求書(16号の10)
介護 介護補償給付・介護給付支給請求書
(16号の2の2)
所轄労働基準監督署長
二次健康診断等 二次健康診断等給付請求書
(16号の10の2)
労災指定の病院又は診療所
業無災害は業務災害用の様式です。
通勤災害は通勤災害用の様式です。 

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