業務災害・複数業務要因災害・通勤災害について

業務災害について

 業務災害とは、労働者が業務を原因として被った負傷、疾病、障害または死亡(以下「傷病等」)をいいます。

 業務と傷病等との間に一定の因果関係があることを「業務上」と呼んでいます。

 業務災害に対する保険給付は、労働者が労災保険の適用される事業場(法人・個人を問わず一般に労働者が使用される事業は、適用事業になります。)に雇われて、事業主の支配下にあるときに、業務が原因となって発生した災害に対して行われます。

業務災害の一例
  
 

複数業務要因災害について

    複数業務要因災害とは、複数事業労働者(傷病等が生じた時点において、事業主が同一でない複数の事業場に同時に使用されている労働者)の二以上の事業の業務を要因とする傷病等のことをいいます。

 なお、対象となる傷病等は、脳・心臓疾患や精神障害などです。
 

通勤災害について    

 通勤災害とは、通勤によって労働者が被った傷病等をいいます。

 この場合の「通勤」とは、就業に関し、㋐住居と就業の場所との間の往復㋑就業の場所から他の就業の場所への移動㋒単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動を、合理的な経路および方法で行うことをいい、業務の性質を有するものを除くとされています。移動の経路を逸脱し、または中断した場合には、逸脱または中断の間およびその後の移動は「通勤」とはなりません。

 ただし、例外的に認められた行為で逸脱または中断した場合には、その後の移動は「通勤」となります。

 

※業務災害・複数業務要因災害・通勤災害の詳細については、こちらのパンフレットをご参照ください。

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