業務災害・通勤災害について

業務災害とは

 業務災害とは、労働者が就業中に業務が原因となった負傷、疾病または死亡(傷病等)をいいます。

 業務と傷病等との間に一定の因果関係があることを「業務上」といいます。
分かり易く言えば「このような仕事をしなかったなら、この災害は起きなかった」と言えるような関係にある災害が業務災害ということになります。

 業務災害に対する保険給付は、労働者が労災保険の適用される事業場※に雇われて、事業主の支配下にあるときに、業務が原因となって発生した災害に対して行われます。

※法人・個人を問わず、一般に労働者を使用する事業は適用事業になります。

業務災害の一例
  
  

通勤災害とは

      

 通勤災害とは、通勤によって労働者が被った傷病等をいいます。

 この場合の「通勤」とは、就業に関し、(1)住居と就業場所との間の往復、(2)単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動、(3)就業場所から他の就業場所への移動を、合理的な経路及び方法で行うことをいい、業務の性質を有するものを除きます。

 なお、通勤の途中で逸脱または中断があると、その後は原則として通勤とはなりませんが、日常生活上必要な行為(日用品の購入など)をやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、逸脱または中断の間を除き、合理的な経路に復した後は再び「通勤」となります。

※業務災害・通勤災害の詳細については、こちらのパンフレットをご参照ください。

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