不服申立て(労災保険給付、費用徴収等)について

労災保険給付決定に不服がある場合

審査請求

             

 労働基準監督署長が行なった保険給付に関する決定に対して不服がある労災保険給付の請求人は、その決定をした労働基準監督署の所在地を管轄する労働局に置かれている労働者災害補償保険審査官(以下「審査官」といいます。) に不服申立て(以下「審査請求」といいます。)をすることができます。
 審査請求は、直接審査官に対して行なうことができますが、審査請求人の住所を管轄する労働基準監督署長や保険給付に関する決定をした労働基準監督署長を経由して行なうこともできます。
 審査請求は、保険給付に関する決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に行うことができます。

再審査請求

 審査官の決定に不服がある場合、また審査請求後3か月を経過しても審査官の決定がない場合には、労働保険審査会に対して、再審査請求することができます。
 再審査請求は、文書で、労働保険審査会に対して行います。なお、再審査請求人の住所を管轄する労働基準監督署長、最初に保険給付に関する決定をした労働基準監督署長や審査官を経由して行うこともできます。
 再審査請求は、審査官から決定書の送付を受けた日の翌日から起算して2か月以内に行うことができます。

  

費用徴収決定や政府が算定した保険料や徴収金の額などに不服がある場合

費用徴収決定や政府が算定した保険料や徴収金の額などに不服がある場合

             

 労災保険法第12条の3、または同法第31条第1項の規定に基づく費用徴収や労働保険徴収法の規定による決定を受けた者は、決定のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、厚生労働大臣に対して審査請求することができます。
 また、決定があったことを知らなかった場合であっても、その決定があった日の翌日から起算して1年以内に、厚生労働大臣に審査請求することができます。

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