適正な足場の点検をしましょう!

 足場については、労働安全衛生規則第567条及び第568条に基づき、その日の作業開始前、足場の組立て、解体及び一部変更した後並びに悪天候の後に足場用墜落防止設備(手すり、中さん及び幅木等)等の点検を義務付けています。
 青森県内の建設現場においては、足場の点検を実施しているものの点検内容が法令等で定められたものとなっていないなど、当該点検が不十分な現場が多く見られます。
 各事業場におかれましては、別添のチェックリストを活用いただき適正な足場の点検を実施していただきますようお願いします。

 
 チェックリスト(47KB; MS-Wordファイル)
 

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