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「労働者性に疑義がある方の労働基準法等違反相談窓口」を労働基準監督署に設置します
【照会先】
秋田労働局 労働基準部 監督課
課 長 : 寺脇 悠太郎
監察監督官 : 田村 順也
電話 : 018-862-6682
秋田労働局 雇用環境・均等室
室 長 : 西村 吉隆
室 長 補 佐 : 佐藤 博幸
電話 : 018-862-6684
~働いていて「おかしいな」と思ったフリーランスのみなさん!何でもご相談下さい!~
秋田労働局は、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(令和5年法律第25号。 以下「フリーランス・事業者間取引適正化等法」)が施行される11月1日に合わせて、県内の労働基準監督署に、自らの働き方が労働者に該当する可能性があると考えるフリーランス(業務委託を受ける事業者)からの労働基準法等の違反に関する相談窓口(受付時間:8時30分~17 時15分(平日のみ))を設置します。
近年、働き方が多様化し、フリーランスとしての新しい働き方が拡大する一方で、フリーランスとして働く方の中には、実態としては労働基準法(昭和22年法律第49号)上の労働者に該当するような働き方をしているにもかかわらず、名目上は自営業者として扱われ、労働基準法等に基づく保護が受けられていないといった問題が指摘されています。
秋田労働局は、このたびの取り組みを通じて、フリーランスとして契約しながら実態は労働者となっている方々の労働環境整備に努めます。
※なお、フリーランス・事業者間取引適正化等法に関する相談は、秋田労働局雇用環境・均等室でも受け付けています。
ご相談の内容によっては、公正取引委員会または中小企業庁を紹介します
報道発表資料(PDF)
別添