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無許可で労働者派遣事業を行った疑いで刑事告発
秋田労働局(局長 山本 博之)は、令和5年11月24日、下記の者を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)違反の疑いで、刑事訴訟法第239条第2項の規定に基づき、秋田県大仙警察署に告発した。
なお、告発後、捜査への影響を考慮し公表を差し控えていたが、本日公表するものである。
第1 被告発人
(1)株式会社 翔栄工業
所在地:秋田県仙北市西木町門屋
(2)同社 代表取締役(60代 男性)
第2 罪名及び罰条
労働者派遣法違反
同法第4条第1項第2号(禁止業務である建設業務への労働者派遣)
同法第5条第1項(無許可での労働者派遣)
同法第59条第1号及び同条第2号(罰則)
同法第62条(両罰規定)
第3 告発の事実
被告発人は、本店を上記所在地に置き、建設工事の請負等を営む事業者及びその代表取締役であるが、当該者は、労働者派遣法第4条第1項第2号に規定する労働者派遣が禁止されている建設業務への労働者派遣事業を行い、かつ、労働者派遣法第5条第1項に規定する厚生労働大臣の許可を受けることなく株式会社Aが施工する現場において、令和3年7月28日から令和3年7月29日までの間、労働者派遣事業を行った疑いがある。
第4 事案発覚の端緒等
令和3年7月29日、秋田県大仙市の住宅補修工事現場において、被告発人が雇用し、株式会社Aに派遣された作業員Bが、電線(住宅への引込線)に接触し感電して死亡する災害が発生したものである。
報道発表資料(PDF)