秋田県の特定最低賃金が変わります
~4業種全てで令和5年12月24日から効力発生 ~

【照会先】

秋田労働局労働基準部賃金室
室   長 : 佐藤 博幸
賃金指導官 : 佐々木 善則
電話番号 : 018-883-4266
(内線331)

1 改定内容(詳細は別添リーフレット参照) 








 
秋田県非鉄金属製錬・精製業最低賃金 
時 間 額 961円(現行 933 円、引上額 28 円)
秋田県電子部品・デバイス・電子回路、電池、電子応用装置、その他の電気機械 器具、映像・音響機械器具、電子計算機・同附属装置製造業最低賃金 
時 間 額 930円(現行 891 円、引上額 39 円)
秋田県自動車・同附属品製造業最低賃金
時 間 額 961円(現行 938 円、引上額 23 円)
秋田県自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業最低賃金
時 間 額 938円(現行 897 円、引上額 41 円) 

2 審査経過等
(1)上記1の特定最低賃金について、令和5年7月31日までに関係労働者団体から改定に係る申出が行われました。秋田労働局長は、8月7日に金額改定の必要性の有無について秋田地方最低賃金審議会(長岐 和行 会長)へ諮問したところ、同審議会は、8月23日に「金額改定の必要性あり」との答申を行いました。
(2)上記2(1)の答申を受け秋田労働局長は、令和5年8月23日に秋田地方最低賃金審議会へ各特定最低賃金の金額改定について諮問しました。同審議会は、4つの専門部会を設け慎重に審議を重ねた結果、上記1①~④のとおり改定することが適当であるとの答申を行いました。秋田労働局長は、異議申出にかかる公示を行ったところ異議申出期間までに申出がなかったことから、本日(11月20日)官報公示を行いました。これにより、改定後の特定最低賃金は、令和5年12月24日から効力が発生することとなります。

3 その他
(1)特定最低賃金額の推移については別紙「秋田県最低賃金額の推移」を参照下さい。
(2)「確認しよう、最低賃金!」のリーフレットは秋田労働局ホームページからダウンロードできます。

報道発表資料(PDF)

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