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【本荘監督署】改正石綿障害予防規則等に関する説明会を実施します
【照会先】
本荘労働基準監督署
署 長 : 西村 浩二
監督・安衛課長 : 須田 悠斗
電話番号 : 0184-22-4124
本荘労働基準監督署(署長 西村浩二)は、石綿(アスベスト)による健康障害防止対策の周知等を目的とした説明会を下記により実施します。
◆説明会の目的
石綿(アスベスト)による健康障害の予防対策の一層の推進を図るため、平成17年に石綿障害予防規則(石綿則)が制定され、これに基づく措置が事業者等に義務付けられています。
しかし、石綿則で義務付けられている作業開始前の石綿含有の有無の事前調査など、建築物等の解体・改修工事を行う際に必要な措置が実施されていない事例が散見されたことから、解体・改修工事における石綿ばく露による健康障害を防止するため、令和2年7月に石綿則が改正され、令和2年10月1日から順次施行されています。令和5年10月1日からは事前調査にあたって一定の要件を満たす者に実施させることが義務となり、改正石綿則が完全施行となりました。
このような状況から、本説明会では、石綿則の改正内容や労働災害防止等について説明します。
◆説明会の概要
・日時:令和5年10月31日(火)午後2時00分~午後4時00分
・場所:由利本荘市ボートプラザ「アクアパル(多目的ホール)」
(由利本荘市北裏地54番地1)
・対象:本荘労働基準監督署管内の事業場
・内容:石綿障害予防規則の改正等労働災害防止について
適正な労務管理について
・主催:本荘労働基準監督署
◆お問合せ・お申込み先
本荘労働基準監督署 監督・安衛課
〒015-0874 由利本荘市給人町17 本荘合同庁舎2階
TEL:0184-22-4124
報道機関の皆様には、労働災害防止に向けた取り組みについて、関係者をはじめ県民に広く浸透するよう、取材・報道をお願いいたします。
報道発表資料(PDF)
◆説明会の目的
石綿(アスベスト)による健康障害の予防対策の一層の推進を図るため、平成17年に石綿障害予防規則(石綿則)が制定され、これに基づく措置が事業者等に義務付けられています。
しかし、石綿則で義務付けられている作業開始前の石綿含有の有無の事前調査など、建築物等の解体・改修工事を行う際に必要な措置が実施されていない事例が散見されたことから、解体・改修工事における石綿ばく露による健康障害を防止するため、令和2年7月に石綿則が改正され、令和2年10月1日から順次施行されています。令和5年10月1日からは事前調査にあたって一定の要件を満たす者に実施させることが義務となり、改正石綿則が完全施行となりました。
このような状況から、本説明会では、石綿則の改正内容や労働災害防止等について説明します。
◆説明会の概要
・日時:令和5年10月31日(火)午後2時00分~午後4時00分
・場所:由利本荘市ボートプラザ「アクアパル(多目的ホール)」
(由利本荘市北裏地54番地1)
・対象:本荘労働基準監督署管内の事業場
・内容:石綿障害予防規則の改正等労働災害防止について
適正な労務管理について
・主催:本荘労働基準監督署
◆お問合せ・お申込み先
本荘労働基準監督署 監督・安衛課
〒015-0874 由利本荘市給人町17 本荘合同庁舎2階
TEL:0184-22-4124
報道機関の皆様には、労働災害防止に向けた取り組みについて、関係者をはじめ県民に広く浸透するよう、取材・報道をお願いいたします。
報道発表資料(PDF)