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- 秋田県最低賃金が変わります~令和5年10月1日から時間額897円へ~令和5年8月31日から業務改善助成金を拡充しました~最低賃金引上げの影響を強く受ける小規模事業者や最低賃金が相対的に低い地域の事業者を対象に、より活用しやすくなるよう、8月31日から拡充~
秋田県最低賃金が変わります~令和5年10月1日から時間額897円へ~ 令和5年8月31日から業務改善助成金を拡充しました ~最低賃金引上げの影響を強く受ける小規模事業者や最低賃金が相対的に低い地域の事業者を対象に、より活用しやすくなるよう、8月31日から拡充~
【照会先】
秋田労働局
労働基準部賃金室
室 長 : 佐藤 博幸
賃金指導官 : 佐々木 善則
電話番号 : 018-883-4266
(内線331)
概 要
1 改定内容
秋田県最低賃金は、次のとおり改定されます。
時 間 額 897円〔 現行 853円 〕
(引上額 44円)
効力発生日 令和5年10月1日
2 審議経過等
(1)秋田県最低賃金の改定について、令和5年7月4日に秋田労働局長から諮問を受けた秋田地方最低賃金審議会(長岐和行会長)は、秋田県内の各種経済・雇用・賃金統計資料、賃金実態調査結果等を基に、慎重に調査審議を行い、8月7日、秋田県最低賃金を現行の時間額853円から44円引き上げて897円に改定することが適当であるとの答申を行いました。
(2)上記(1)の答申に対して、8月22日までに秋田県労働組合総連合ほか9団体代表から、異議の申出がなされましたが、秋田地方最低賃金審議会は、8月23日に審議した結果「8月7日付けの答申どおり決定することが適当である。」との結論に達し、秋田労働局長に報告しました。
(3)上記(2)の報告を受け、秋田労働局長は、秋田県最低賃金を時間額897円に改定することを決定し、本日(9月1日)官報公示を行いました。これにより、改定後の最低賃金は、令和5年10月1日から効力が発生することになります。
(4)秋田県最低賃金の改定の推移(10年間)は、別添のとおりです。
3 最低賃金引上げの影響を強く受ける小規模事業者や最低賃金が相対的に低い地域における事業者への支援を拡充
8月31日から事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図る中小企業・小規模事業者の生産性向上に向けた取組を支援するための「業務改善助成金」の拡充を以下の通り行いました。
①対象を事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内から、50円以内の事業場に拡大。
②事業場規模50人未満の事業者について、特定の期間の賃金引上げについて、賃金引上げ後の事後申請を可能とする。(4月1日~12月31日の期間の賃金引上げについて事後申請を認める。)
③最低賃金別助成率の区分となる金額を引き上げる。
詳細は、別添のリーフレットをご覧ください。
異議申出団体
1 秋田県労働組合総連合(議長 越後屋 建一)
2 秋田県春闘共闘懇談会(代表委員 伊藤 信行)
3 秋田県医療労働組合連合会(執行委員長代行 伊藤 信行)
4 中通病院労働組合(執行委員長 髙村 美幸)
5 日本自治体労働組合連合秋田県本部(副中央執行委員長 細田 仁)
6 秋田県公務公共一般労働組合(副執行委員長 細田 仁)
7 秋田県高等学校教職員組合(執行委員長 大塚 久司)
8 秋田県地域一般労働組合(執行委員長 小笠原 猛)
9 全日本建設交運一般労働組合秋田県本部(執行委員長 髙橋 正彦)
10 全日本年金者組合秋田県本部(執行委員長 大坂谷 邦雄)
報道発表資料(PDF)