バス運転者等の労働時間管理等に関する説明会を実施します

【照会先】

秋田労働局労働基準部監督課
監 督 課 長 : 寺脇悠太郎
監察監督官 : 佐藤 厚志
(電話): 018-862-6682
秋田労働基準監督署
副    署    長   : 貝田 直也
第一方面主任監督官 : 袴田  周
(電話) : 018-865-3671

 秋田労働局労働基準部監督課及び秋田労働基準監督署は、バス運転者等の労働条件の向上を図ることを目的に
 ① 「働き方改革」推進のための働き方改革関連法
 ② 令和6年4月1日より適用予定の新たな「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」
  (以下「新改善基準告示」という。)
 について、下記により説明会を実施します。

◆説明会の目的
① 働き方改革関連法について
 働き方改革関連法の成立に伴い、改正労働基準法が平成31年4月1日から施行されていますが、自動車運転者については、時間外労働の上限規制の適用が令和6年3月31日まで猶予されています。
 猶予後は、時間外労働の上限が月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年960時間(休日労働を含まない。)を限度に設定する必要があります。
 また、時間外労働の上限規制が適用されることに伴い、時間外・休日労働に関する協定届(いわゆる36協定届)の新たな様式(令和6年4月1日施行)が定められたところです。
 各バス事業者には、猶予期間中に労働時間の削減に向けた自主的な取組を推進してい ただき、上限規制に対応した健全な事業経営の持続を図っていただきたいと考えており ます。

② 新改善基準告示について
 働き方改革関連法の国会附帯決議事項として、過労死等の防止の観点から、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」の総拘束時間等の改善が求められていたところです。
 これまでも「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」により、自動車運転者の拘束時間、休息期間等の基準等が設けられ、その遵守を図ってきたところですが、脳・心臓疾患による労災支給決定件数において、全国的には運輸業・郵便業が全業種の中で最も支給決定件数の多い業種(令和3年度)となるなど、依然として長時間・過重労働が課題となっております。また、自動車運転者の過重労働を防ぐことは、労働者自身の健康確保のみならず、国民の安全確保の観点からも重要な問題です。
 先般、労働政策審議会労働条件分科会自動車運転者労働時間等専門委員会の報告を踏まえ、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」が改正され、新改善基準告示が令和6年4月1日より適用されることとなります。新改善基準告示についてご理解いただき、その遵守に向けた取組を進めていただく契機としていただきたいと考えております。


◆説明会の概要
 ・日時:令和5年6月2日(金)午後1時20分~(1時間30分程度を予定)
 ・場所:秋田合同庁舎 5階第一会議室(秋田市山王7-1-3) (※秋田労働局や秋田地方法務局が入居している庁舎です)
 ・対象:秋田県内で主としてバス事業を行う企業
 ・主催:秋田労働局労働基準部監督課、秋田労働基準監督署

◆お問合せ
 秋田労働局労働基準部監督課  TEL:018-862-6682
 または
 秋田労働基準監督署 第一方面  TEL:018-865-3671

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