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11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です!
厚生労働省では、毎年11月を「労働保険未手続事業一掃強化期間」と定め、労働保険制度の周知と加入促進に取り組んでいます。
正社員、パート、アルバイトなどの名称に関わらず、労働者を一人でも雇っている場合は、事業主は労働保険の加入手続きを行わなければなりません。
まだ、労働保険の加入手続きを行っていない事業主のみなさんは、今すぐ加入の手続きをお願いします。
(クリックすると大きな画像でご覧いただけます。)
▸労働保険制度(労働保険徴収室)
正社員、パート、アルバイトなどの名称に関わらず、労働者を一人でも雇っている場合は、事業主は労働保険の加入手続きを行わなければなりません。
まだ、労働保険の加入手続きを行っていない事業主のみなさんは、今すぐ加入の手続きをお願いします。
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