秋田県最低賃金が変わります ~令和4年10月1日から時間額853円へ~ / 令和4年9月1日から業務改善助成金を拡充します

【照会先】

秋田労働局
 労働基準部賃金室



室   長 : 佐々木 重徳
賃金指導官 : 小林 優
電話番号 : 018-883-4266

○秋田県最低賃金が変わります
~ 令和4年10月1日から時間額853円へ ~

○令和4年9月1日から業務改善助成金を拡充します
~ 原材料費等の高騰の影響を受けている事業者や、最低賃金が相対的に低い地域の事業者を対象に、より使いやすくなるよう、9月1日から拡充 ~


 
            概 要
 
1 改定内容
 秋田県最低賃金は、次のとおり改定されます。
  時 間 額   853円〔 現行 822円 〕
          (引上額 31円)
  効力発生日   令和4年10月1日

2 審議経過等
(1)秋田県最低賃金の改定について、令和4年6月29日に秋田労働局長から諮問を受けた秋田地方最低賃金審議会(赤坂薫会長)は、秋田県内の各種経済・雇用・賃金統計資料、賃金実態調査結果等を基に、慎重に調査審議を行い、8月5日、秋田県最低賃金を現行の時間額822円から31円引き上げて853円に改定することが適当であるとの答申を行いました。
 
(2)上記(1)の答申に対して、8月22日までに秋田県労働組合総連合ほか8団体代表から(裏面参照)、異議の申出がなされましたが、秋田地方最低賃金審議会は、8月23日に審議した結果「8月5日付けの答申どおり決定することが適当である。」との結論に達し、秋田労働局長に報告しました。

(3)上記(2)の報告を受け、秋田労働局長は、秋田県最低賃金を時間額853円に改定することを決定し、本日(9月1日)官報公示を行いました。これにより、改定後の最低賃金は、令和4年10月1日から効力が発生することになります。
 
(4)秋田県最低賃金の改定の推移(10年間)は、別添のとおりです。
 
3 原材料高騰により利益が減少した事業者や最低賃金が低い事業者への支援を拡充
 9月1日から事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図る中小企業・小規模事業者の生産性向上に向けた取組を支援するための「業務改善助成金」の拡充を行います。
  原材料費高騰等の要因で利益率が減少した中小企業・小規模事業者を特例の対象とし、これらの事業者の設備投資等に対する助成範囲の拡大、事業場内最低賃金の低い事業者に対する助成率の引上げなどの支援拡充を図ります。
 詳細は、別添のリーフレットをご覧ください。



異議申出団体
 
1 秋田県労働組合総連合(議長 越後屋 建一)
2 秋田県春闘共闘懇談会(代表委員 三浦 耐子)
3 秋田県医療労働組合連合会(執行委員長 三浦 耐子)
4 中通病院労働組合(執行委員長 髙村 美幸)
5 日本自治体労働組合連合秋田県本部(中央執行委員長 笹代 孝徳)
6 秋田県公務公共一般労働組合(執行委員長 笹代 孝徳)
7 秋田県高等学校教職員組合(執行委員長 大塚 久司)
8 秋田県地域一般労働組合(執行委員長 小笠原 猛)
9 全日本建設交運一般労働組合秋田県本部(執行委員長 髙橋 正彦)



報道発表資料(PDF)

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